福岡・久留米ぶっちゃけ社労士・就業規則リフォーム専門家 吉野正人です。今後、肩書を採用と労務管理の町医者から就業規則リフォーム専門家に変更いたします。就業規則リフォームについては、後日書きたいと思います。

 

3月29日 2023年4月1日より残業月60時間超え5割増です!

3月29日水曜日。今日は、今日は、来月4月1日から施行される月60時間残業した場合、割増賃金5割増しについて書きたいと思います。

 

2023年4月1日より残業月60時間超え5割増です!

※アディーレ法律事務所ホームページより一部引用

中小企業も残業60時間超の割増賃金率が5割増に!残業代ルールを解説 2023.03.02労働問題 更新

2023年4月1日から中小企業でも、大企業と同様に月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率50%」(5割増し)になる。

例えば、「1時間当たりの基礎賃金:1600円」「月の時間外労働:80時間」という条件の場合、改正前と改正後との残業代の差は「月8000円(=年9万6000円)」にもなる。

 

※注釈

今まで:1,600円✕1.25✕80時間=160,000円

2023.4.1~:1,600円✕1.25✕60時間+1,600円✕1.520時間=120,000円+48,000円=168,000円

差額 168,000円-160,000円=8,000円

 

残業代がもらえないときは弁護士に相談・依頼して残業代を請求することがおすすめ。弁護士事務所によっては相談料無料・着手金無料、報酬は獲得した経済的利益の中からの後払いとするなど、あなたが損をしないような弁護士費用を設定している事務所もあるので、そのような事務所に相談・依頼すれば安心。

 

中小企業も含めた全ての企業で月60時間を超えた時間外労働で5割増し割増賃金がもらえるようになり、たくさんの残業をしてきた方はこれまで以上にたくさんの残業代をもらえるようになります。

 

2023年4月1日からの割増賃金率引き上げに合わせて、あなたの会社もしっかりと月60時間を超えた時間外労働に5割増し割増賃金を支払っているか、確認するようにしましょう。

 

もしもルールどおりに残業代を支払ってもらえていないという場合には、泣き寝入りすることなく残業代を請求することが大切です。 

 

※引用終わり

 

来月2023年4月1日から、1ヶ月あたり60時間以上時間外労働した場合、割増賃金率50%増しになります。ネット社会の現在、法改正の内容は御社の従業員だけでなく、多くの人に周知されやすくなっています。引用した大手弁護士事務所ホームページのように、当然のことながら労働者にもネットで周知されやすくなっていると思います。

 

今や知らなかったから」と言って従業員に、1ヶ月60時間超えで残業したのに、50%増しとなる割増賃金を支払わないと言う理由は、通用しません。今は、経営者や管理職より、部下である労働者のほうが法律に詳しい「逆転現象」も多く見かけます。

 

しかも賃金請求権の消滅時効は、当面3年となっており、全く割増賃金を支払っていない企業の場合、一人で数百万円以上となる事例も珍しくありません。私自身、未払い残業手当の労働トラブル事案を過去に多く遭遇しました。泣き寝入り」は過去の話であり、労使間の関係が悪くなった挙げ句に退職した場合は、引用記事のような弁護士事務所に相談した上で、裁判沙汰になる事例も増えており、私自身も弁護士がらみの労働トラブルが増えていると実感しています。

 

今回の法改正で経営者・人事総務担当者として、なんの対策もしないのは問題があると思います。前々回のニュースレター167号にも書きましたが、具体的には下記のような対処が必要だと思います。

1 残業時間管理の教育・管理の徹底

2 残業事前申請・許可制の導入

3 残業時間が多い人・部署を特定し、業務内容見直し・配置転換を行う。

4 時間管理がされている管理職・従業員を高く評価する人事制度を導入(賞与・手当等で上乗せ)

5 人員計画の見直し

なお仕事が出来ると言う理由で、(無意識に)残業時間が長い人に残業して貰うより、他の担当に仕事を振り、新たにパートタイマーを雇用して対処した方が、コストを抑えられると思います。

 

最後に、残業月60時間超の割増賃金率が5割増に伴う就業規則の見直しも大切です。当事務所も、今後各顧問先に、就業規則のメンテナンスを行う予定です。また就業規則のメンテナンスをご依頼したい方がいらっしゃれば、ご連絡願います。

 

写真は先日の夕食で、自宅にて自家製ハンバーグ・きんぴらごぼう・さつま芋レモン煮水菜サラダです。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン  small deli shop

 

 

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