福岡・久留米ぶっちゃけ社労士・就業規則リフォーム専門家 吉野正人です。今後、肩書を採用と労務管理の町医者から就業規則リフォーム専門家に変更いたします。就業規則リフォームについては、後日書きたいと思います。

 

2月27日 パワハラは、わが社には関係ないと思ってませんか?

2月27日金曜日。こんにちは、ぶっちゃけ社労士こと就業規則リフォーム専門家・社会保険労務士の吉野正人です。最近、顧問先よりパワハラの相談が増えています。注意喚起の意味を含めてパワハラについて書きたいと思います。

 

※朝日新聞より引用

 

「使えへん」と資料10回作り直し 部下にパワハラの職員を懲戒処分

朝日新聞2023年2月11日 8時10分

 部下2人にパワハラ行為をしたとして、滋賀県は10日、課長級の男性職員(59)を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしたと発表した。

 

 県人事課によると、2022年2~3月、職員は部下の男性に5ページの資料を作らせた際、「こんなん使えへん」「こんなの不要」などと2~3時間にわたって問い詰め、10回程度作り直しをさせた。4月には別の資料を7回程度作り直させた後、「結局、どう作りたいんや?」振り出しに戻り、資料を作るための企画概要を作成させた。

 

 また、職員は22年11月、部下の女性に、小包の発送業務が予定より遅れたことについて「なぜ時間がかかったのか」と尋ねた。女性は理由を伝えたが、職員は目の前で黙り続け、女性が五つほど理由を説明したところで「分かった」と打ち切らせた。この間30~40分にわたって黙り続け、人事課は「威圧的な沈黙」と判断した。

 

 職員は「資料の質を高めたい、もっと効率的に業務を遂行できるように助言したい、という意図だった」と説明しているという。 部下の職員2人は、これらのパワハラ行為精神疾患の診断を受け、休職した。県がパワハラと認定して職員を懲戒処分にするのは今年度2人目。

※引用終わり。

 

最近の顧問先からパワハラの相談が増えています。しかし加害者である管理職の方や経営者自身が、パワハラをしているという認識が無い事例が非常に多いです。特に問題なのは、経営者自身がパワハラをしている認識が全く無く、被害者・第三者である部下の従業員が苦労している事例が目立っていると思います

 

改正労働施策総合推進法による職場パワーハラスメント対策が、既に義務づけられています。パワハラを含む労働トラブルにおいて、白黒はっきりしてる事例非常に少ないと思います。正直、労使双方に問題があるため、労働トラブルになってる事例が多いと思われます。

 

ただし、「どちらのほうが悪い」というのは、あると思います。実際、加害者側が悪い場合もあれば、被害者側に問題が多い案件もありますし、加害者側・被害者側共に問題がある案件もあります。記事のように、部下の仕事ぶりや仕事の成果物の内容が、上司の目標・期待に達していない等、被害者側にも問題が有る事例も多いと思います。

 

今後は、白黒はっきりさせる解決方法より、労使双方・加害者被害者双方一歩譲って・妥協点を探るグレーな解決方法が無難であると思います。なおパワハラの加害者が、問題労働者(上司・部下)の場合は、ガチンコで争うより、自ら「一歩引いて」「妥協できる点を探って」和解することをお勧めします。けっして被害者に対して、たとえ被害者側に問題があっても「あなたも問題ある」等と発言するのはしないようにお願いします。

 

パワハラの定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」ですが、実際は、被害者の主観」パワハラと認識されています。

  

さらに加害者側が、パワハラをしているという認識が無い場合が多い為、難しいのが現実です。特に経営者自身のパワハラは、当事務所の顧問先においても発生していますが、私が最近年1回開催しているパワハラ対策セミナーには、加害者である経営者は、過去1回も参加していないのが実情です。

 

ぜひ、わが社には関係ない」と考えず、パワハラが発生していると社内で相談があった場合は、速やかに当事務所へパワハラに関する相談をお願いします。

 

写真は先日の昼食で、自宅にてやきそば目玉焼きのせです。オイスターソースが隠し味です。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン  small deli shop

 

 

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