福岡・久留米ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。

 

 

10月26日 雇用保険被保険者が、所定労働時間が週20時間未満となった場合

10月26日水曜日。今日は、雇用保険被保険者が、所定労働時間が週20時間未満となった場合について書きたいと思います。

 

※東京都労働局ホームページより引用

 

Q19所定労働時間週20時間未満となった場合 

 従業員の1週間の所定労働時間変更となり、被保険者として取り扱われない20時間未満となった場合、どのような手続きが必要ですか。

 

 A19 1週間の所定労働時間20時間未満となったときは、喪失原因2「3」以外の離職での資格喪失となります(当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない限りは、離職証明書の発行をお願いします)。

 

 なお、所定労働時間の変更臨時的・一時的概ね6カ月以内育児のために時間を短縮した場合には、その子が小学校就学前)である場合には資格喪失の手続き必要ありません

 

※引用終わり。

 

パートタイマーの雇用保険においては、「1週間の所定労働時間 20 時間以上であること」と「31 日以上雇用契約2つの要件に該当すれば雇用保険加入が必要となります。

 

そしてパートタイマーの社会保険加入に関しては、2022年10月1日より従業員数(社会保険の被保険者数)101人以上の企業においてパートタイマー社会保険適用拡大が施行されています。

 

私を含む社会保険労務士は、パートタイマーの健康保険・厚生年金保険・雇用保険加入に関しては、「うるさく」言う先生が多いと思います。特に、年金事務所の調査では、パートタイマーの社会保険未加入に関して、厳しく調査されている事例が多いと思います。

 

私自身、パートタイマーの雇用保険・社会保険「加入」に関しては、顧問先に対し厳しく指導していたと思います。しかし、パートタイマーの雇用保険・社会保険「喪失」に関しては、あまり厳しく指導していませんでした。あと年金事務所の調査では、パートタイマーの社会保険喪失に関しては、「指導」された記憶がありません。

 

ただ最近、出勤日数激減した高年齢パートタイマーにおける雇用保険の遡及喪失手続き事案が複数発生してしまいました。私自身の指導不足・勉強不足だと思います。深く反省しています。

 

今後、下記の要件で顧問先に指導し、パートタイマーの雇用保険喪失手続きをしたいと思います。

 

実労働時間週20時間を下回る月が2ヶ月以上発生した場合は、該当パートタイマーの労働条件を確認する。

 

・今後、所定労働時間週20時間未満で働くことに労使双方合意できる場合は、所定労働時間週20時間未満と明記した労働契約書を労使双方で交わす。

 

雇用保険被保険者資格喪失手続きを行う。

 

・労働契約書を交わした後、実労働時間週20時間未満となるよう労働時間管理を行う。

 

一定期間(3ヶ月~6ヶ月)周期で、賃金台帳・出勤簿チェックを行う。

 

特に、高齢パートタイマーの場合、身体能力・健康状態等でやむなく出勤日数が自然に減少する傾向があるようです。当初は、所定労働時間20時間以上で労働契約をしていても、自然に出勤日数が減っている事例もあるようです。

 

パートタイマーにおける雇用保険の資格喪失の必要性を明記した表記を探した結果、冒頭引用した東京都労働局のQAに明記されていました。

 

今後、パートタイマーにおける雇用保険喪失社会保険喪失も、要件に当てはまった場合は、しっかり指導し、手続きを行っていきたいと思います。

 

写真は、昨日の夕食で、タイ直輸入トムヤムクン袋インスタント焼きそば・和牛肉時雨煮等です。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

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