福岡・久留米ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。

 

 

8月29日 2022年10月8日から、福岡県最低賃金1時間あたり900円へ変更

8月29日月曜日。今日は、最低賃金について書きたいと思います。

 

※NHK NEWS WEBより引用

福岡労働局の審議会が答申 最低賃金が時給900円に

NHK NEWS WEB 08月12日 21時56分

 

最低賃金について議論してきた福岡労働局の審議会は、物価の上昇を反映して時給を30円引き上げて900円とする答申をまとめました。

 

30円の引き上げの額は最低賃金が時給で示されるようになった2002年以降で最大となります。

 

最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、厚生労働省の審議会は今月、物価の上昇を反映した地域別の引き上げ額の目安を示していました。

 

これを受けて福岡労働局の審議会はきょう、労使の代表などの協議をふまえて国が示した目安どおり、時給を30円引き上げて900円とするよう、福岡労働局の安達栄局長に答申しました。

 

30円の引き上げ額は、最低賃金が時給で示されるようになった2002年以降では最大で、時給900円の最低賃金は10月8日から適用される見通しです。

 

また、答申では▼生産性の向上に取り組む事業者に支給される「業務改善助成金」の要件や手続きの簡略化や、▼原材料費の高騰などで賃上げの原資の確保が難しい中小企業などに向けた給付金を設けることも付帯決議されました。

 

※引用終わり。

 

燃料高や物価上昇の中、最低賃金引き上げは、会社側の立場である社労士として、非常に問題だと思います。しかも今年2022年10月からは、従業員数101人

以上の企業までパートタイマー等社会保険適用拡大されています。

 

最低賃金の引き上げ社会保険適用拡大は、その負担に耐え切れない我々中小企業淘汰しかねません。政府は、コロナ沈静化後の経済復興を見据えて中小企業の淘汰、選別を進める段階なのかもしれません。「淘汰は仕方がない」という意見も一部ありますが、私は反対です。この状況でも中小企業が生き残る術を、私は提案したいと思います。私が住む福岡県の最低賃金は、2022年10月8日から1時間あたり900の予定です。

 

なお最低賃金額は時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

なお1箇月平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割り、1か月あたりの平均所定労働時間を算出したものです。

 

最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から下記の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与等)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払う賃金(時間外割増賃金等)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金等)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

特に割増賃金(残業手当)対象となる賃金とは異なります。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いので、ご注意願います。

 

なお業務改善助成金に関しては、あくまでもカンフル剤に過ぎず、個人的にはオススメしません。

 

写真は、昨日の夕食で、鶏照焼・きんぴらごぼう・冷奴等です。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン  small deli shop

 

 

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