福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
7月7日木曜日。今日は、今年2022年10月1日から施行されるパートタイマー社会保険適用拡大について書きたいと思います。
社会保険の短時間労働者への適用拡大 男女・年代別で異なる反応
2022年6月13日労務ドットコム より引用
今年10月にパートタイマーへの社会保険の適用拡大が行われます。対象となる企業ではその準備を進めていらっしゃるのではないかと思いますが、当のパートタイマーはこの適用拡大をどのようにとらえているのでしょうか?そこで今回は、マイナビの「非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査(22年3-4月)」からその状況を見てみることにしましょう。なお、この調査の対象は、全国の15~69歳の男女で、有効回答数はスクリーニング調査15,487名、本調査1,565名となっています。
これによれば、今回の社会保険の適用拡大が自身に「良い影響があると思う(「良い影響があると思う」+「どちらかといえば、良い影響があると思う」)」と回答した人は、全体で44.4%となっています。これを年代別で見ると、基本的には若い世代の方が「良い影響があると思う」と回答する傾向があり、20代男性では、56.1%となっています。一方、男女別で見ると、女性はその率が低く、10代では50.0%ですが、20代では39.0%、50代では30.2%となるなど、社会保険の加入を前向きに捉えていない傾向が見られます。
今回の結果からは、特に女性のパートタイマーを多く雇用している企業では、社会保険に加入する必要がない範囲での就業制限を希望するケースが増加し、場合によっては更なる人手不足が加速する可能性があります。それだけに早めの対応が求められます。
※引用終わり。
社労士から見て、働き方改革に伴う法改正の後、次はパートタイマーに対する社会保険適用拡大が大きな問題だと思います。特に慢性的な人手不足に悩む中小企業においては、事前に対策が必要だと思います。
パートタイマーの社会保険適用拡大の概要は下記のとおりです。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2か月超見込まれること
・賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)であること
・学生でないこと
以上の要件全てを満たすと、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があります。
しかも今年2022年10月1日から従業員数101人以上の企業で働いているパートやアルバイトの方にも加入対象が拡大されます。なお事業所単位ではなく、企業単位(同一の法人番号)を有する全ての適用事業所の合計従業員数)で判断します。
あと2024年10月1日から従業員数 51人以上の企業で働いているパートタイマー等にも適用されるようになります。特に従業員数51人以上の中小企業は多くありますので、中小企業経営者にとっては深刻な問題だと思います。
記事の通り、主婦のパートタイマーさんは、いわゆる「扶養の範囲内」で働きたい方が多いのが実情だと思います。主婦のパートタイマーさんは、社会保険に入りたくない方々が多いと思います。
採用面接時・労働契約書署名・捺印時には、社会保険加入希望か?否か?は、厳重に確認が必要だと思います。採用後、実労働時間・実労働日数の管理は特に重要だと思います。いくら労働契約書で週20時間未満(例:1日4時間週4日勤務)と定めても、実労働時間が週20時間以上常態化すれば、年金事務所の調査時にアウトになる可能性が高いと思います。
あと社会保険加入を希望しない場合は、賃金月額が88,000万円未満を保つが必要です。なお賃金には、時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。以上の点をご注意願います。
写真は昨日の夕食で、ししゃも・牛焼肉・冷奴でした。美味しかったです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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