福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
11月14日土曜日。今日は、新型コロナウイルスに伴う休業と雇用調整助成金に関する気になる記事がありました。
※朝日新聞より引用
富士そばで休業水増し指示 「タイムカード押さないで」
朝日新聞11/12(木) 5:00配信
立ち食いそば店「名代富士そば」の運営会社の役員が、店の従業員らが実際は働いても休んだことにするよう部下に指示していたことがわかった。新型コロナウイルスの影響で休業した人への手当などを国が補助する雇用調整助成金(雇調金)の不正申請につながるとの指摘が社内であったといい、会社側は取材に指示の事実を認めた上で「指摘を受けて是正させた。不正な申請や受給はしていない」と説明している。
この会社は、首都圏で「名代富士そば」を100店以上展開する「ダイタングループ」の店舗運営会社の一つ「ダイタンディッシュ」(東京)。同社関係者によると一部の社員に5月中旬、実務を統括する役員から「週に2日、特別休暇にあてたいのでタイムカードを押さないでください。実際にやることをやれば在宅または店回りして本社に来なくてもいいです」とメールで指示があった。同社では、雇調金の申請対象となる休業を「特別休暇」と呼んでいたという。
だが、指示を受けた社員は取材に対して「当時は営業時間の短縮や感染防止対策などの対応に追われて従来以上に忙しく、平日は毎日勤務していた」と話す。
またこの役員は、深夜営業を本格的に再開した6月初めにも、従業員2人で営業する店について「ワンオペが不安な場合には特休扱いで出勤してもらう」と、1人を休んだことにするようメールで求めていた。
グループを統括する「ダイタンホールディングス」によると、その後、指示を受けた社員の一人がグループ内の別の役員に「指示の通りに実施すると雇調金の不正受給につながる」と指摘。勤務記録の不正な処理は中止されたという。
緊急事態宣言による営業時間の短縮などで、実際に従業員の勤務を減らしたこともあったため、ダイタンディッシュは8月、4~6月分の雇調金の申請手続きをした。この時点で勤務記録は実態通りに修正していたため、架空の休業は含まれていないとしている。不正を指示した役員には「注意を行い反省を促した。役員は指示を送った社員に対して謝罪した」という。
ダイタンホールディングスは取材に「結果として不正な申請はなされなかったとはいえ、不正申請につながるような指示がなされたことは会社として重く受け止め、おわび申し上げる」とコメントした。
※引用終わり。
現在、中国・武漢で発生した新型コロナウイルス蔓延に伴い、休業を続けている会社がまだ多くあります。実際、私の顧問先でも現在、雇用調整助成金の手続きを行っている会社があります。
労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定められています。
しかし新型コロナウイルスに伴う休業中は、売上もなく利益もなく休業手当を払うための原資がありません。雇用調整助成金は、この休業手当を払う「人件費」を補填する助成金です。ただ雇用調整助成金は、支給申請してから約2ヶ月後に支給されることが多く、実際は融資を受けた後の返済手段になってるのが実情だと思います。
本来は、事業継続に困っている企業を助けるのが雇用調整助成金の目的なんですが、一部の企業は「色気」を出して、記事のような休業してないのに休業した形にして雇用調整助成金を不正受給する事例を見ます。実際約10年前、リーマン・ショック後の雇用調整助成金(当時は中小企業緊急雇用安定助成金)を休業してないのに休業した形にして不正受給した会社の事例がありました。
今回の富士そばの事例も、「歴史は繰り返す」のでしょうか?記事では、実際に不正受給していないことになっていますが、このような事例は氷山の一角に過ぎないと思います。現在はテレワークが推進されており、リーマン・ショック時より不正をしやすい状況だと思います。
数年後調査結果で、記事のような手口で不正受給していた事例が多く出るのでは?と推測します。不正受給は、後日の調査で判明する可能性が高いので絶対行わないようお願いします。
なお当事務所は、今回の新型コロナウイルスに伴う助成金対応を教訓に、今後は「色気」がある会社の助成金申請手続き代行は行いません。会社の事業継続に必要な場合のみ、助成金申請手続代行を行います。具体的には今後は事業継続する上で必要だと認めた雇用調整助成金のみ行います。それ以外の助成金は原則行いません。ご了承願います。
写真は先日の夕食で、自家製親子丼・ワンタンスープです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。) メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン small deli shop

