福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
6月8日月曜日。久留米市では、久留米市雇用調整助成金申請等支援補助金が新設されています。
いわゆる顧問契約しないと雇用調整助成金の手続きをしない社労士が多いため、社労士がスポット契約(助成金申請のみの契約)で雇用調整助成金の書類作成・提出代行した場合、依頼した従業員20人以下の企業事業主に補助金を支給するようです。
※久留米市ホームページより引用
国の雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の申請書類の作成を新たに社会保険労務士に依頼した場合の費用を市が補助します。
【申請受付期間】令和2年6月1日(月曜日)から8月31日(月曜日)まで
(注意)申請が予定件数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。申請書類提出前に、久留米市労政課へご相談ください。
【補助金額】10万円を上限に全額補助(1事業者1回限り)
【補助対象者】次の項目をすべて満たす方が対象です。
番号 項目
補助対象者項目
1 助成金等の支給決定を受ける事業所の所在地が久留米市内にある
2 小規模の事業者で常時雇用する従業員が20人以下である(パート、アルバイトは含まない)
3 社会保険労務士と顧問契約や包括契約などを行っていない
4 新型コロナウイルス感染症に係る国の雇用調整助成金等の申請を初めて行う
5 暴力団および暴力団員ではなく、また暴力団および暴力団員と密接な関係にはない
6 市税の滞納がない
7 都道府県社会保険労務士会に所属している社会保険労務士に依頼する
※引用終わり
確かに小規模事業所の雇用調整助成金は簡略化されています。それでも当事務所は、顧問契約しないと雇用調整助成金の手続代行を行いません。
なぜならば、会社の内情を判断してから助成金申請を行うか否か?を判断します。また、支給申請後のフォロー(事後対応)や調査まで考えている為です。助成金は事業主と連帯責任であり、雇用調整助成金は、後日調査が入る可能性が高いと思います。助成金を貰ってオシマイではありません。
なので助成金申請だけを行う、いわゆる助成金系の社会保険労務士、助成金コンサルタントに雇用調整助成金の書類作成・提出代行を行うのは、個人的にはオススメしません。なお助成金申請書類作成・提出代行・事務代理は、社会保険労務士しか行えない業務です。
助成金申請するにおいて、法令遵守が基本です。それに伴う書類が整備されているかが重要です。法令遵守・書類整備が出来ない会社は、顧問先であっても、助成金申請の手続代行は行いませんので、ご了承願います。
写真は先日の先日の昼食で、自家製カルボナーラです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン small deli shop

