福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
4月6日月曜日。新型コロナウイルス関連の、中小企業における社会保険料について書きたいと思います。
※日本年金機構ホームページより引用
【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
160030-700-412-371 更新日:2020年3月27日
今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。
※「換価の猶予」についての詳細は「換価の猶予」をご覧ください。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。
※「納付の猶予」についての詳細は「納付の猶予」をご覧ください。
厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所までお問い合わせください。
※引用終わり。
中国武漢で発生した新型コロナウイルスの影響により既に売上が減り、利益も無くなり、事業継続が困難となっている中小企業が多いと思います。上記の記事のように、要件に該当した場合は、社会保険料の納付猶予(引き伸ばし)が出来る場合があります。
ただ無条件で納付猶予になるわけではなく、申請手続きの上でOKがでない限り、社会保険料の支払い猶予(引き伸ばし)が出来る事になります。
なお執筆時点では社会保険料減免は決定していないようです。今後、社会保険料に関する減免等動きがありましたら、すみやかに記事にしたいと思います。
写真は先日の夕食で、自家製ペペロンチーノです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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