福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
3月23日月曜日。今年3月分から協会けんぽの健康保険料が変更となっています。
協会けんぽの健康保険料は都道県別になっており、福岡県は令和2年3月分以降10.32%となります。去年平成30年3月分は10.34%だったので、負担する保険料が会社も被保険者も増えています。
なお健康保険料における賃金からの控除は、前月分となります。事例を挙げると、下記のとおりです。
(パターン1)
20日締め当月25日払の場合:3月分の健康保険料→4月20日締め4月25日払で控除する。
(パターン2)
末日締め翌月10日払の場合:3月分の健康保険料→3月31日締め4月10日払で控除する。
特に当月○○日締め翌月○○日払のパターンは、勘違いしやすく要注意だと思います。すみやかに4月支払いの給料計算から健康保険料率の変更をお願い致します。
写真は先日の夕食で、自家製魯肉飯です。台湾の味がしっかりして美味しかったです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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