福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(中小企業の人手不足解消・労働トラブル解消が得意な、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
7月17日水曜日。私自身、建設業や最近は農業など外での作業が主である業種の労働相談が増えています。建設業における屋外作業や農業の場合、雨による作業中止の問題があります。
「雨が降ったから今日は休み」というのは、法的に問題ないのでしょうか?
労働基準法第26条(休業手当)では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。噛み砕いて言うと、会社の都合で休ませた場合は休業手当を支払う必要があります。
ただし天災事変等の不可抗力の場合には使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はないとされています。なお不可抗力とは、下記2つの要件を備えたものでなければならないとされています。
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
以上の点から台風・大地震等に関しては不可抗力と判断される可能性が高いですが、一般的な雨が強いから作業中止等に関しては、休業手当支払義務があると思います。
特に休業に関しては、休日・休暇で賃金支払不要と勘違いしやすいと思いますので、ご注意願います。
※写真は新天町の飾り山笠です。7月15日に追い山が終わり、福岡も夏突入です。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
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