福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
6月3日月曜日。今年4月1日から、働き方改革関連法関係が施行されています。その中でも、年次有給休暇付与義務化は重要だと思います。
そんな中で、使用者が1年間に5日時季指定をして有給休暇を取得させることは認識している経営者は多いと思いますが、年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載が義務付けられている事はなおざりになっている会社が多いのでは?と思います。
実は、年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載していない場合、労働基準法89条(作成及び届出の義務)違反に該当し、労働基準法120条により30万円以下の罰金に処するとなっています。そのせいか、最近厚生労働省において周知徹底の目的でしょうか?下記リンクのようなリーフレットが発行されたようです。
いきなり罰則になることは無いと私は思いますが、労働基準監督署による是正勧告・指導票等行政指導は積極的に行われる可能性はあります。今後、すみやかに就業規則の訂正・変更・追記をお勧めします。なお就業規則変更・訂正に関する相談は、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。
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※写真は先日の夕食で、自家製キーマカレーです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

