福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
4月11日木曜日。専門外の裁判所判決で、気になる記事がありました。
※読売新聞より引用
娘と性交、父親無罪判決「抵抗不能認められず」
読売新聞2019/04/05 21:54
愛知県内で2017年、抵抗できない状態にあった当時19歳の実の娘に乱暴したとして準強制性交罪に問われた父親に対し、名古屋地裁岡崎支部は無罪(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。鵜飼祐充裁判長は、父親が長年、娘に性的虐待を行っていたと認定したうえで、「抵抗不能状態だったとは認められない」とした。判決は3月26日付。
公判で検察側は、被害者は中学2年の頃から性的虐待と暴力を受け、専門学校の入学金などを負担させたことに負い目を感じていたなどとして、抵抗は著しく困難だったと強調。弁護側は「被害者は性交に同意していた」と主張していた。
鵜飼裁判長は判決で、父親との性交は被害者の意思に反するものだったとしたうえで、「長年、性的虐待を受け、抵抗する意思や意欲を奪われた状態だった」と指摘。一方で、父親に服従するような強い支配従属関係はなく、抵抗不能の状態だったとは認められないと結論づけた。
名古屋地検の築雅子次席検事は「判決内容をよく検討し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とコメントした。
※引用終わり。
正直、訳が分かりません(^^;)。年齢差結婚のような恋愛関係を伴うならばともかく、血のつながった親子関係です。しかも親子関係ならば、支配従属関係が強いのでは?と思います。成人するまでは従わざるを得ない点が、裁判官は判断できなかったのでしょうか?
なお私の専門分野である労働紛争に関しても、意味不明・理不尽?な判決が、時々見受けられます。この記事だけでなく、いわゆる国民世論とかけ離れた判決が増えると、裁判所への信頼を失うのでは?と思います。いわゆる「裁判しても意味が無い」と思う人が増えるのでは?と危惧します。
裁判は、時間も非常に長くかかり、費用もたくさんかかります。専門分野である労働紛争に関しては、過去の判例(理不尽な判決を含めて)を参照し、裁判沙汰になる前に和解することを個人的にはお勧めします。その為にも、私を含む社会保険労務士に早めに相談することをお勧めします。
初期対応・早期解決・解決後の速やかな建て直しが大切だと思います。
※写真は、先日の夕食で、自家製カレー・マカロニサラダです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
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