福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

 

4月8日 働き方改革関連法残業上限規制等記事より

 

4月8日月曜日。働き方改革関連法に関する気になる記事がありました。

 

※毎日新聞より引用

 

残業上限規制、高プロなど4月1日スタート 人手不足背景で対応に遅れも
3/30(土) 17:14配信 毎日新聞
参院本会議で働き方改革関連法が与党などの賛成多数で可決、成立し、遺影を手に議場を見つめる「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表世話人(前列左から2人目)ら=国会内で2018年6月29日、川田雅浩撮影
 働き方改革関連法4月1日に施行され、大企業を対象とした残業時間の罰則付き上限規制などが始まる。長時間労働の是正に向け制度面での取り組みが本格化するが、人手不足を背景に企業の対応に遅れもみられる。労組関係者からは「労働時間を適正に把握する必要がある」との指摘が上がっている。

 残業時間の上限規制は、原則で月45時間、年360時間、最長でも月100時間未満、年720時間としている。これまで事実上「青天井」だった残業時間を初めて罰則付きで規制する制度だ。

 しかし、日本商工会議所などの調査によると、上限規制に向け「対応済み、対応のめどがついている」と回答した企業は約46%にとどまる。課題(複数回答)では約54%が「人員不足」を挙げており、有効求人倍率が高い水準で推移する中、対応の苦慮が続きそうだ。

 実現に向け、「残業時間の適正な把握が不可欠だ」と指摘するのは個人加盟の労組「労災ユニオン」の佐藤学さん。昨年、日立傘下の企業で働く従業員が上司から「残業を100時間未満に」などと指示されたケースがあったという。佐藤さんは、上限規制の導入で同様の「残業隠し」をするケースが出ることを懸念し「表面上の労働時間抑制では意味がない。法改正が『絵に描いた餅』になってしまう」と話す。

 中小企業の上限規制適用は2020年4月に猶予されている。4月1日からは、企業に年次有給休暇(年休)が年10日以上ある労働者に5日の年休取得を義務づけるほか、高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)なども始まる。

※引用終わり。

 

実際中小企業残業時間上限規制施行は、来年2020年4月1日からです。また高度プロフェッショナル制度は、マスコミは取り上げたい傾向ですが、中小企業の多くは「関係ない」と思います。

 

今後、働き方改革関連法の大きなうねりが、中小企業に直撃しますが、中小企業にとって早急に対応する必要があるのは、下記の3つだと思います。

 

1 残業時間上限規制

2 同一労働同一賃金

3 年次有給休暇付与義務化

 

の3つだと思います。

 

特に、既に今年2019年4月1日から施行されている。年次有給休暇付与義務化は、中小企業にとって最優先課題だと思います。働き方改革関連法に関して、お困りの方は、私を含む社会保険労務士にご相談願います。

 

※写真は先日の夕食で、自家製海老チリです。

 

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)

メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

 

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