こんにちは労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。
今日は午後からある顧問先の定期訪問でした。4月以降は社労士専業となり、顧問先の要望に応じてすぐ訪問できるようになったので、顧問先との関係が密になったような気がします。顧問先に応じて、定期訪問しやすくなりました。
私の場合、訪問しお話をしてガチンコで対応するのが「強み」なので、今後もこのやり方を押し通して行きたいと思います。
あと、厚生労働省のホームページに気になる発表がありました。
※厚生労働省ホームページより引用
平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況
~民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高~
労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円満に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で11年を迎えるが、職場での紛争解決に大きな役割を果たしている。このほど平成23年度の状況をまとめたので公表する。
【平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数】
・総合労働相談件数 ・・・ 110万9,454件(前年度比 1.8 %減)
・民事上の個別労働紛争相談件数 ・・・ 25万 6,343件(前年度比 3.8%増)
・助言・指導申出件数 ・・・ 9,590件(前年度比 24.7%増)
・あっせん申請受理件数 ・・・ 6,510件(前年度比 1.9%増)
(1)民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高
総合労働相談件数は、前年度比で減少したものの、4年連続で100万件を超えて推移しており、高水準を維持している。また、民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、いずれも過去最高を記録した。また、あっせん申請受理件数は昨年度と較べて微増した。
(2)紛争内容は『いじめ・嫌がらせ』が増加するなど、多様化の傾向
『いじめ・嫌がらせ』などが増加し、『解雇』に関する相談が減少するなど、紛争内容は多様化した。
(3)迅速な手続を実現
助言・指導は1カ月以内に96.8%、あっせんは2カ月以内に94.5%が手続を終了しており、『簡易・迅速・無料』という制度の特徴を活かした運用がなされている。
※『いじめ・嫌がらせ』には、職場のパワーハラスメントに関するものを含む。
※引用終わり。
労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、確かにパワハラ・いじめの相談が多かったのを思い出しました。初期的な解決策として、労働局の「助言」「あっせん」制度は有効だと思います。なお、私も労働相談員時代、「助言」をしていました・・・。

写真は、今日の夕食でラタトゥイユ、トマトパスタです。野菜てんこ盛りな健康メニューで、美味しかったです(^^)。
以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。
今日は午後からある顧問先の定期訪問でした。4月以降は社労士専業となり、顧問先の要望に応じてすぐ訪問できるようになったので、顧問先との関係が密になったような気がします。顧問先に応じて、定期訪問しやすくなりました。
私の場合、訪問しお話をしてガチンコで対応するのが「強み」なので、今後もこのやり方を押し通して行きたいと思います。
あと、厚生労働省のホームページに気になる発表がありました。
※厚生労働省ホームページより引用
平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況
~民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高~
労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円満に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で11年を迎えるが、職場での紛争解決に大きな役割を果たしている。このほど平成23年度の状況をまとめたので公表する。
【平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数】
・総合労働相談件数 ・・・ 110万9,454件(前年度比 1.8 %減)
・民事上の個別労働紛争相談件数 ・・・ 25万 6,343件(前年度比 3.8%増)
・助言・指導申出件数 ・・・ 9,590件(前年度比 24.7%増)
・あっせん申請受理件数 ・・・ 6,510件(前年度比 1.9%増)
(1)民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高
総合労働相談件数は、前年度比で減少したものの、4年連続で100万件を超えて推移しており、高水準を維持している。また、民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、いずれも過去最高を記録した。また、あっせん申請受理件数は昨年度と較べて微増した。
(2)紛争内容は『いじめ・嫌がらせ』が増加するなど、多様化の傾向
『いじめ・嫌がらせ』などが増加し、『解雇』に関する相談が減少するなど、紛争内容は多様化した。
(3)迅速な手続を実現
助言・指導は1カ月以内に96.8%、あっせんは2カ月以内に94.5%が手続を終了しており、『簡易・迅速・無料』という制度の特徴を活かした運用がなされている。
※『いじめ・嫌がらせ』には、職場のパワーハラスメントに関するものを含む。
※引用終わり。
労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、確かにパワハラ・いじめの相談が多かったのを思い出しました。初期的な解決策として、労働局の「助言」「あっせん」制度は有効だと思います。なお、私も労働相談員時代、「助言」をしていました・・・。

写真は、今日の夕食でラタトゥイユ、トマトパスタです。野菜てんこ盛りな健康メニューで、美味しかったです(^^)。
以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。