皆様こんばんは☆
『定額減税』の期間になって、手取りが増えた方々も居ると思います。
が、しかし、注意する事もあるのです。
定額減税で住民税も減額になっていると思いますが、それは今月の9月支給の給料までです。
10月からは、基の税額に戻るのです。
今月の給料までは、手取りが良い。という事ですね。
そこで、注意をするのは、そこでは有りません!!
皆様は『〇〇〇万円の壁』という言葉を聞いた事があるでしょ?
特に、扶養家族を持たれている世帯主の方々は、気にしますよね。
一人暮らしをしている学生さんは、親元を離れていたとしても、親の扶養に入っている方も多い事でしょう。
そこで、注意をしなければならない部分ですが、
【ここ重要!】
一人暮らしだからバイト代を稼ぐ為に、沢山働いた。年収が総額【100万円】を超えていれば、翌年の6月以降は、扶養から外れる事になるのです。昨年の年収が、この様な場合は、
世帯主(親)の給料は、今は軽減税率の関係で少しだけ増えている感じなのですが、来月から一気に従来よりも下がってしまうのです。
それは【住民税】や【所得税】等々の税金の『扶養控除』がなくなるからです。
特に、大学生の年齢(18~23歳)の方々の扶養が外れた場合、実は軽減税率が1番高い年齢枠になる為、親の負担が大きくなります。更に、扶養から外れた本人は、10月の給料から【所得税】が天引きされますので、本人の手取りも減ってしまいます。
しかし、扶養から外れる事でデメリットだけでは有りません。
という記事が色々有るのですが、実際はどうでしょうか?
メリットで言えば、社会保険に加入出来る(保険料は天引き)ので、労災や傷病の手当が貰える様になる。こと位かな?
『年金』が扶養を続けるよりも多く貰える。という記事がありますが、その内容は正解です。しかしながら、正規社員以外(パート・アルバイト・契約)で、扶養から外れて年金を支払う場合、65歳から貰える年金にプラスされる額は少額であり、支払った金額を上回ろうとする様に、計算すれば100歳以上生存した人だけ。と出ています。
ちなみに、この扶養から外れて追徴税の支払いは、国税になるのですが、それ以外には市税が10月の給料から増税されて天引きをされます。(最低1年)
今年の1月~12月の年収(額面)が100万以内であれば、来年の10月の税金は元に戻ります。
『コロナ渦』『物価高』等で生活を守る為に、奥様や子供が今まで以上に頑張って働いた方。
『GO!toトラベル』等とメディアや国に煽られて、旅行代を稼ぐ為に今まで以上に働いた方。
その為に、今年追徴税を払う方々は、今年の年収を少し家族で考えた方が良いでしょう。
参考までにですが、 ※世帯主の年収によって変動はします。
今まで、扶養に入っていた方が、昨年の年収で103万以上の収入(千円や二千円の超過)した場合の追徴税額は約3~4万
になります。超過した金額の約15倍。これは、国税分。
更に、市税は分割になり、ひと月約4~5千円×12カ月なので、約4~6万円になります。
という事は、
壁を千円超えるだけで、10万円の追徴税を払う事になります。
ちなみに、これは1人分です。壁を越えた扶養家族の人数分約倍になっていきます。
勿論、世帯主の年収や自治体の税率によって前後はしますが、ほぼ、この金額に近い感じではないでしょうか?
しかも、これが曲者なのですが、
もし、扶養している家族が103万を超えている事を知らずに、年末調整で扶養額以内と申告をしている場合は、今年の3月(既に済んでいますが)までに、確定申告の訂正をしなければなりませんでした。
個人事業主では無くて、会社勤めの方は・・・扶養家族の年収が、実際に、超えている。いない。は、扶養家族の年末調整に記載している年収欄を見ない限り、分かりません。
見ていない場合は、先月か今月に貰う、住民税一覧のはがきを見るしかありません。
もし、そのはがきで、軽減税率前の住民税より多くなっている場合は、早急に確認をし、確定申告を税務署で行わなければ、追徴税額が勝手に増えていく事になります。
『軽減税率制度』で、ただ喜んでいるだけが、その減税された金額以上の金額を支払わなくてはならない事になります。
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