出生届方法
●国外で生まれた場合
・届出期間
子供が生まれた日を含めて3か月以内(最寄の日本大使館へ)
・届出地
本籍地または届出人の所在地もしくは子供の出生地、在外公館(大使館・領事館)
・届出人
父または母
・届け出に必要なもの
出生証明書及びその訳文(訳者を明らかにしてください)
※子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の本国法によっては、その国籍を取得するときもあります。
また、生地主義が原則の国では、出生によりその国籍を取得することがあります。
(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
出生届方法
●国内で生まれたとき
・届出期間
子供が生まれた日を含めて14日以内です。ただし14日目が市役所の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
・届出地
父母の本籍地、子供の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
・届出人
父または母
・届け出に必要なもの
出生証明書(病院でもらえます)
母子健康手帳(親子手帳)
国民健康保険証(国民健康保険に加入する場合)
・子の国籍について
父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の在日公館(大使館・領事館)にお問い合わせください。その本国の法律によっては、外国人父または母の国籍を取得できることもあります。(Copyright (c) 2006 国際結婚協会より抜粋)
日本での外国人女性との未婚出産規定
外国人女性と日本人男性との間で未婚出産した場合は、出生前に認知するか、生後認知の際は出産後に両親が結婚しない限りは、生まれた子供に日本国籍は与えられません。(国籍法第3条)
但し、2006年3月29日、婚外子の日本国籍を求める裁判で、2東京地方裁判所は婚外子差別をしている現行の国籍法は違憲として、原告の子供たちに日本国籍を認める判決を出しました。
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国籍法 第二条(出生による国籍の取得)
子は、次の場合には日本国民とする。
1.出生のときに父又は母が日本国民であるとき
2.生前に死亡した父が死亡のときに日本国民であったとき
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
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国際結婚による子供の日本国籍選択
国際結婚した場合、父親または母親が日本人であればその子供は日本国籍を取得する権利が生じますが、22歳までに国籍を選択する必要があります。但し、二重国籍を認めていない日本の法律によって、日本国籍を選んだ場合は外国籍を放棄、外国籍を選んだ場合は日本国籍を放棄する必要があります。ちなみに22歳以下の国籍選択留保者は約40万人。
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血統主義国籍法と生地主義国籍法の国 例
●血統主義国籍法の国
(父母両系血統主義の国)
日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、オーストリア、オランダ、ガーナ、スロバキア、朝鮮民主主義人民共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、中華人民共和国、モンゴル、ミャンマー、パプワニューギニア、ブルガリア、ユーゴスラビア連邦共和国、アルベニア、リビア、コンゴ民主共和国、ヨルダン、コートジボワール、トーゴ、マラウィ、ソロモン、コモロ、ジプチ、コスタリカ、エルサルバドル、インド、ルクセンブルグ、大韓民国、タイ・・・・
(父系優先血統主義の国)
アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、トンガ、ネパール、ブルネイ、マダガスカル、モロッコ、レバノン、中華民国(台湾)、サンマリノ、イエメン、カタール、ソマリア、チャド、マリ、ルワンダ、スリナム、ハイチ、モルディブ・・・・
●生地主義が原則の国
アメリカ、カナダ、アイルランド、イギリス、ニュージーランド、メキシコ、フランス、アルゼンチンベネズエラ、ウルグアイ、エクアドル、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、パラグアイブラジル、ペルー
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子供の国籍について
●世界の国籍法の概要
世界には大きく分けて、血統主義国籍法と生地主義国籍法の二つがあります。
●血統主義国籍法
日本では、生まれたとき両親のどちらかが日本人であればその子は日本人と言う事が、国籍法で決められています。これを血統主義の国籍法と呼びます。
血統主義を取る国には、父母両系主義を採用する国と父系優先血統主義を採用する国とがあります。また、国によっては複数のシステムを採用している場合があります。
●生地主義国籍法
生地主義の国籍の考え方は、両親の国籍とは関係なく、生まれた国の国籍を取得するものです。
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国際結婚後の国籍について 続きの続き
・国籍の再取得
官報で催告された場合に、いつの間にか日本国籍がなくなっているという場合があります。なくなっていることに気がついたときは、一年以内に法務局か、在外公館に届けると国籍の取得が出来ます。
しかし、その際は、その時点で無国籍か、あるいは今もっているもう一つの国籍を失う場合にのみ許可されます。国籍取得後1カ月以内(国外にいるときは3カ月以内)に市区町村役所へ届けなければなりません。
・一度日本国籍を喪失した人が再度日本国籍を取得する場合、一般外国人と同様に「帰化許可申請」の方法をとらなければなりません。
ただし、元日本人であることを考慮され、「簡易帰化」という要件の緩和された手続きが用意されています。ただ、帰化が許可されるまでに1年~1年半もの長い期間がかかります。
(「帰化許可申請」には、「簡易帰化」のほかに「普通帰化」と呼ばれる手続きがあります。この「普通帰化」は厳しい条件をクリアしなければ認められません。)
・外国籍を選択した場合
外国籍を選択された場合、日本の国籍が無くなりますので日本での在留資格が必要になります。日本国籍を離脱した場合、その時から30日以内に入管で、「在留資格の取得の申請」をしなければなりません。(ただし、60日以内に出国するのであれば不必要)。
外国人登録は60日以内に居住地の市区町村役所で登録します。
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国際結婚後の国籍について 続き
○二重国籍になった場合
・国籍の選択
日本では二重国籍を認めていませんので、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択しなければなりません。
20歳前に外国籍を取得した場合→22歳になるまで
20歳以上になってから外国籍を取得した場合→そのときから2年以内に、本籍地または所在地の市区町村役場で「国籍選択届」をします。
このとき、日本国籍を選択すると、外国籍を喪失します。反対に、外国籍を選択すると、日本国籍を喪失します。
・国籍の催告と喪失
「国籍選択届」が期限までに出されないときは、法務大臣から書面によって「催告」があります。本人の住所がわからなくて連絡がつかない場合には、催告の内容を官報(政府が出している広報)に載せて本人に知らせて事とされます。それを受けた日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ日本国籍を喪失します。
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国際結婚後の国籍について
○日本人男性と外国人女性が結婚した場合
・・・日本人男性は日本国籍のままです。相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが必要です。
○日本人女性と外国人男性が結婚した場合
・・・相手国によって、次の3通りがあります。
●日本人女性は日本国籍のまま相手国の国籍を取得するには、相手国の法律に基づいた帰化の手続きが必要です。
●結婚によって必然的に(自動的に)夫の国の国籍を取得する国。
アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなど日本人女性は、一時的に日本と相手国の二重国籍になります。
●結婚後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得する国。
エジプト、タイ、パキスタン、フランス、ブルネイなど。
これらの国では、 相手国籍を取得するための届出をすると→自動的に日本国籍失う
→相手国籍になる。
相手国籍を取得するための届出をしない。
→日本国籍のまま
となります。
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