第三国で国際結婚する方法
結婚する二人が、相手の国に居なくても、今居る場所(第3国)の相手の国の大使館で結婚(外交結婚)をすることが出来ます。
この場合、日本の法律では、婚姻挙行地の法律による(法例13条2項)とされています。
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外国での国際結婚に基本的に必要な書類
・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本の市区町村発行の戸籍謄本(相手の国の言語へ訳文も必要)
・パスポート・・・国によっては、本人の「住民票」、「在職証明書」、「納税証明書」「健康診断書」等の日本の公的書類や「印鑑」が要求されることがあります。
同じ書類が複数通必要な場合もありますので注意してください。
※日本人「婚姻要件具備証明書」について
本人(日本人)が、独身であり、日本法で定める結婚の要件をすべて満たしているということを証明する文書が必要になります。
通常は、結婚する国の日本大使館・領事館で発行されたものが要求されます。
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外国での国際結婚方法 続き
2.結婚証明書を届け出る
「結婚証明書」
・・・日本語の訳文を添える。(翻訳者の記名捺印が必要。本人が翻訳してもかまいません。)
「結婚届書」
・・・現地の日本大使館等で用意されています。
(日本人の)戸籍謄本
以上の書類を用意して、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または、日本の本籍地の市区町村役場へ郵送してください。(日本に持ち帰ってから直接本籍地の市区町村役場に届けてもよい)日本の法律(戸籍法)では、結婚の成立後3ヶ月以内に届出をしなければなりません。(報告的届出)報告的届出が三ヶ月を過ぎた場合、婚姻届が遅れた理由によっては過料(最高3万円)をとられる場合もあります。しかし、日本への届けを出さなくても、「届けを怠っていた」だけで、結婚は成立しているとみなされますのでご安心ください。
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外国での国際結婚方法
1.外国で結婚する前に
外国で結婚する場合は、外国の法律で定められた結婚の方式(方法)にしたがって手続きを進めなくてはなりません。日本の結婚方式は、市区町村役場へ結婚の届出をする「届出婚」ですが、もちろんこれは世界共通の方式ではありません。(中国、韓国はこの「届出婚」です)役所で宣誓等が必要な「儀式婚」や、教会や寺院で宗教的儀式が必要な「宗教婚」など文化、習慣、宗教によってさまざまな方式があります。
さらに、同じ国でも地域によって手続きの手順や必要な書類が違う場合もあります。ですから結婚前に、結婚方式、手続きの手順、必要な書類、結婚手続きに必要な日数などを調べるくらいはしておきましょう。
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国際結婚に必要な書類・・・続き
「申述書」・・・在日韓国・朝鮮籍、中国籍に人たちが「婚姻用件具備証明書」を得られない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができます。これを「申述書」といいます。これを役所に出すときは「外国人登録済証明書」(外国人登録原票の備考欄に記載されている家族関係を記載したもの、役所の登録係が発行)も求められるときがあります。
「結婚証明書」・・・日本国内で外国人と日本人がその外国の方式で(在日大使館で)結婚した旨を証明した「結婚証明書」が「婚姻要件具備証明書」の代わりになります。
例:イスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書など。これらは訳文が必要です。
「公証人証書」 ・・・本国の公証人によって当人が結婚の条件を満たしているという証明がなされたもの。
その他・・・「結婚の要件を備えているということを証明するそのほかの公的証明書」公的証明書とは自国の政府の印が記されたものです。
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国際結婚に必要な書類
「婚姻届書」 ・・・結婚届けといわれる用紙です。市区町村の役場にあります。結婚の証人として成人2人の署名・捺印が必要です。
「戸籍謄本」 (日本人)・・・本籍地の市区町村役場で発行されます。郵送でも取り寄せることができます。
「婚姻要件具備証明書」※・・・外国人婚約者が独身であり、本国(国籍のある国)の法律によると結婚することに問題がないということを証明する文書です。日本語の訳文(翻訳者の氏名も記入)を一緒に提出します。翻訳は本人が行ってもかまいません。
「パスポート」 ・・・外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。
※婚姻要件具備証明書に変わるものとして、本国の法律(結婚の要件に関するもの)の内容と本人の「出生証明書」「身分証明書」「独身証明書」など。戸籍制度がある国は「戸籍謄本」また、各国にこのようなものが用意されていない場合もある可能性もあります、その際、大使館と交渉ができない場合もあります。各々の事情によって次のものが受け付けられています。
「宣誓書」 ・・・アメリカでは本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると、領事著明の宣誓書を発行してくれる州もあります。それを日本の役所は「婚姻要件具備証明書」としています。
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日本で国際結婚する方法 その2
この方法は最初に相手国の在日大使館または領事館で届出をし、その後日本の役場に届出をする方法です。この結婚方式は外交婚と呼ばれています。相手国によっては、先に日本の役所で「婚姻届」が正式に受理された後でないと大使館等で届出を認めない場合もあります。(外交婚を認めていない) 必ず相手国の大使館等にこの方法による結婚が可能かどうか事前確認をするようにしてください。
1.相手の国が求める書類をそろえる
必ず相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせ
外交婚は可能か?
日本人側の必要書類・外国人婚約者側の必要書類はなにか?
手続きの手順、受付時間、予約の要否、料金は?
などについて事前に確認してください。
2.日本にある相手の国の大使館で結婚
1.で指示された書類を在日大使館、または領事館で提出し、領事の前で宣誓するなどして、相手国での結婚を成立させます。
その際、「婚姻証明書」(相手国で結婚が成立したことを証明する文書)が発行されます。
3.日本の市区町村役所へ結婚の届出をする
3ヶ月以内に、「婚姻証明書」とその日本語訳、「婚姻届書」を市区町村役場へ提出して、日本での結婚を成立させます。
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日本で国際結婚する方法 その1・・・続きの続き
4.「婚姻届受理証明書」を発行してもらう
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、日本国側で正式に結婚が成立しますので、戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。 この「婚姻受理証明書」は、「確かに日本の役所で婚姻の手続きが行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要です。
5.相手の国の在日大使館へ届ける
日本で2人が正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届出ます。届出の際に必要な書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されますと、相手国側の婚姻手続も完了です。ここでもやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この後、地方入国管理局へ「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)への変更申請をする際に必要です。
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日本で国際結婚する方法 その1・・・続き
2.※外国人と結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、結婚の日から6ヶ月以内に届け出ます。
3.受理伺いになったら
一方、法的要件を満たしていない、整っているかどうか役所の窓口では判断できない場合は、書類をいったん預かり、上級機関の法務局へ「受理伺い」が出され、法務省の判断を待つことになります。この手続がとられると、正式に受理されるまで1~3ヶ月の時間がかかります。また、受理されるまでの間に、法務局から直接2人に呼び出しがあり、相手の本国法よって結婚できる条件を満たしているかどうか聞き取り調査があります。 あまりにも時間がかかる際は、法務局の係官に問い合わせてみましょう。
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日本で国際結婚する方法 その1
この方法は、最初に日本の役所に婚姻届を出し、後で相手国(在日大使館・領事館)に届出をする方法です。
1.国際結婚の際、役所に提出するのに必要な書類をあつめる。
事前に戸籍担当の職員に外国人婚約者の国籍を告げ、必要提出書類の確認を行ってください。とくに、1.婚姻要件具備証明書の発行されない国(インド、パキスタン、バングラディッシュなど)の場合に、どのような書類を提出すればよいかという点と、2.正式に受理されるまでどのくらいの時間がかかるのかという点は必ず聞くようにしてください。
また、在日大使館にも問い合わせ、相手の国の在日大使館・領事館にも問い合わせをします。下記にある必要書類を発行する手順、発行料金、受付時間などを聞いてください。
とくに、婚姻要件具備証明証(またはそれに代わる文書)の発行にどんな書類が必要か?(外国人婚約者のパスポート、IDカード、本国の独身証明、日本人側の各種証明書など)2人で申請に出向く必要があるか?という点を必ず確認するようにしましょう。
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