相続税の債務控除 | 名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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相続税の債務控除

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

 

適用要件として、①被相続人の債務であること ②相続開始の際に現に存するものであることが上げられます。

 

そして、この相続税の債務控除の対象とされる債務は 《債務》 《葬式費用》 に分けられます。

 

 

 

《債務》

具体的には以下のような債務があります。

 

  • 借入金・未払金
  • 未払医療費で原則として相続開始後に支払ったもの
  • 被相続人の所得に対する所得税額(死亡した時に確定しないものであっても、死亡後相続人などが納付または徴収されることになったものは債務として控除することができます。)
  • 被相続人が負担すべきであった固定資産税・住民税・事業税
  • 預り敷金など

 

 

その他に、被相続人が保証人になっている場合には債務控除できる場合がありますので、必ず確認するようにしましょう。

 

 

 

《葬式費用》

葬式費用は、①被相続人の債務ではなく、また、②相続開始の際現に存するものでもありませんが、国民感情や社会通念に配慮され控除が認められております

 

 

具体的には以下のような債務があります。

  • 葬式もしくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がいもしくは遺骨の回送その他に要した費用
  • 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
  • 上記のほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの(葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼など)
  • 死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用

 

 

葬式費用に該当しないものとしては以下のようなものがあります。

 

  • 香典返礼費用(参列者全員にお返しする会葬御礼などは控除対象となります。)
  • 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地に借入料
  • 法会(初七日法会 四十九日法会等)に要する費用
  • 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用(遺体解剖費用など)

 

 

葬儀の前後はあわただしく忙しいと思いますが、領収書の取れないものは正確なメモを残すことが大切ですので忘れないようにしましょう。

 

 

 

 

 


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