確定日付 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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1 確定日付とは

 

 確定日付とは、その名のとおり、「変更のできない確定した日付」のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。

 

 確定日付については、民法施行法に定めがあります。

 第4条

 「証書は確定日付あるにあらざれば第三者に対しその作成の日につき完全なる証拠力を有せず」

 

文書の作成日は、作成者等の思惑から、作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。金銭消費貸借契約書や覚書等の特定の事実を証明する文書において、確定日付には、そういった紛争の発生を防止する効果があります。

また、贈与契約証書など、後に税金をめぐって税務署からお尋ねが来る可能性のある文書についても、確定日付が付与されることで、その日にその文書が存在していたことを証明することができます。

なお、確定日付の付与は、あくまでその文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。この点、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なりますので注意が必要です。

 

2 確定日付付与の申請方法

 

 確定日付の対象となる文書は、私文書に限られます。確定日付は、公証役場だけではなく、法務局でも取得が可能です。1通につき700円の手数料がかかります。収入印紙で納付します。

 

 民法施行法

 第5条1項2号

 「登記所または公証人役場において私署証書に日付ある印章を押捺したるときはその印

  章の日付もって確定日付とする」

 

 法務局には、確定日付の付与を求める私署証書と申請書を持参します。

 確定日付付与申請書には、

・証書の日付及び名称 

・当事者

  住所(債権者住所)

  氏名(債権者氏名)

  住所(債務者住所)

  氏名(債務者氏名)

・手数料

を記載します。

 

 法務局で確定日付を取得できることはあまり知られていないかもしれませんが、お近くに法務局があれば、簡単な手続きで取得が可能ですので利用してみてください。

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