遺産分割で 不動産 がある場合、
その価値をどのように見積もるか 争いになることがよくあります。
不動産の価値の決め方は、原則として、相続人の間の合意で決めることができます。
これは、不動産の客観的価値、市場価格を相続人の間で決めることができるというわけではありません。
遺産を分割する上で、誰がどの遺産を取得するか、どのように遺産を分配するかを決める前提として、各遺産の評額を決める必要が出てきます。
このような具体的な遺産の分割・分配の前提として、不動産の評価額を決める場合には、相続人全員が異議なく合意した金額を、遺産の評価額とすることが可能です。
しかし、不動産の評価額は、もめることがよくあります。
それは、不動産を取得したい相続人は価値を低く評価したい、不動産を取得したくない相続人は価値を高く評価したいという場合が多いからです。
では、不動産の評価額に争いが出た場合、どのような金額が不動産の評価額になるのでしょうか。
不動産の評価額は、一般に、以下の3つの指標があります。
① 固定資産税評価額
② 相続税評価額(路線価など)
③ 時価
①は、市町村が固定資産税を課税する際の基準になる評価額で、時価のおよそ7割程度と言われています。
②は、相続税申告をする際の評価額で、時価のおよそ8割と言われています。
③は、実際に売却する際の価格で、いわゆる市場価格、流通価格のことです。
このように、複数の指標がありますが、①→②→③となるに従って、明確にすることが難しくなってきます。
最終的に評価額に争いがある場合、最後は、裁判所の選任した鑑定人に鑑定をしてもらう しかありません。
ただし、鑑定をしたからといって、必ずしも固定資産税評価額や相続税評価額よりも高くなるとは限りません。
また、裁判所で鑑定をする場合、鑑定費用を予納する必要がありますが、不動産が1つだけでも、50万円前後の費用がかかる場合もあります。
不動産が複数になると、下手すれば100万円を超えることもよくあります。
遺産の不動産には、このように評価をどうするかという問題がありますので、不動産を遺産分割しようとする際には、注意が必要です。
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