自己破産したら全財産を手放さなくてはならないの? | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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はじめに
法人の破産の場合は、法人が有する全ての財産が換価処分され、債権者に配当されます。
一方、個人の破産の場合は、全ての財産が換価処分されるわけではなく、
一定の財産を残すことが可能な場合があります。

同時廃止事件になった場合
破産手続きでは、裁判所が破産管財人を選任して、破産管財人が破産者の財産を調査、換価処分して、各債権者に債権額に応じて配当するのが原則です。
これを管財事件と言います。管財事件では、後記のように、自由財産拡張決定がなされた財産以外は、原則的に換価処分されます。
管財事件では、破産管財人に対する報酬である予納金を破産者が裁判所に納めなければなりません。
したがって、破産者の資産総額が、通常管財事件の最低予納金額である40万円(名古屋地裁の基準)に満たない場合は、破産管財人が選任されずに、破産手続きが進められます。
これを同時廃止事件と言います。
同時廃止事件では、破産管財人が選任されないため、破産者の財産の換価処分は行われません。

管財事件になった場合
前記のように、管財事件では、破産管財人が破産者の財産を調査、換価処分して、各債権者に債権額に応じて配当します。
しかし、破産者の全ての財産を換価処分してしまったら、破産者の生活は成り立たないため、破産者の経済的更正を図るという破産法の目的に反することになってしまいます。
そこで、破産法は、生活に必要となる最低限度の財産については、破産者が保持することを特別に認めています。この財産を「自由財産」と言います。
法律で定められている自由財産としては、新得財産(破産手続開始決定後に破産者が取得した財産)、差押禁止財産、99万円以下の現金があります。
これらの財産に該当しないものでも、破産者が自由財産拡張の申立てをして、裁判所がそれを認める決定をした場合には、破産者はその財産を確保できることとなります(破産法34条4項)。

→同時廃止と管財事件についてくわしくはこちら!

自由財産として拡張が認められる財産とは
それでは、具体的に、どのような財産が自由財産として拡張が認められるのでしょうか?
以下では、名古屋地裁の運用基準についてご紹介します。

1 次の①から⑥の財産で、その評価額が20万円以下の場合
この場合、原則として自由財産拡張が相当と認められ、換価処分されません。
①預貯金
②生命保険(解約返戻金)
③自動車
※推定新車価格が300万円以下の国産車のうち、初年度登録後7年を経過しているときは、原則として無価値とみなすことができます。
④居住用家屋の敷金債権
⑤電話加入権
⑥退職金債権
※原則として、退職金債権の支給見込額の8分の1で評価しますが、近々退職金支給が行われることが見込まれる場合には、退職金債権の支給見込額の4分の1で評価するなど、事案に応じた評価が行われます。

ただし、自由財産の合計額は99万円以下でなければならないとされているので、注意が必要です。

2 前記1の①から⑥の財産であって、その評価額が20万円を超える場合
(1) 破産者自身や同居の配偶者や親族が比較的高い収入を得ており、家計に余裕がある場合や、浪費が直れば家計に余裕が出る場合など、破産者の生活状況や収入見込みに照らして、当該財産について自由財産拡張を認めるのが相当でない場合には、換価処分されてしまう可能性があります。
また、当該財産が破産者の経済的再生に必要ではない場合、つまり、収入を得るために必要とはいえない場合には、自由財産拡張が不相当とされ、換価処分されてしまう可能性があります。
(2) (1)以外の場合は、自由財産の合計額が99万円以下であれば、自由財産拡張が相当とされ、換価処分されません。

3 破産手続開始後に発見された財産の場合
破産者の生活状況や今後の収入見込みなどに照らして、当該財産が破産者の経済的再生に必要不可欠であるという特段の事情が認められない限り、原則として、自由財産拡張が不相当として換価処分されます。
したがって、破産手続申立ての際には、財産を漏れなく申立書類に記載しておくことが大切です。

4 前記1の①から⑥以外の財産の場合
原則として、自由財産拡張が不相当として換価処分されますが、当該財産が破産者の経済的再生に必要不可欠であるという特段の事情が認められる場合は、拡張相当として換価処分されないことがあります。

おわりに
管財事件と同時廃止事件のどちらになるかの判断や、管財事件となった場合にいかなる財産が自由財産拡張されるのかの判断は難しいものです。自己破産をお考えの方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

→自己破産についてくわしくはこちら!



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