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代表弁護士 浅野 了一
裁判所の平成25年司法統計によると、平成25年の破産申立件数は、下記のグラフ記載の通りです。
「個人」の破産事件は、平成15年の242,849件をピークに毎年全国的に減少しており、
平成25年はピーク時の3分の1以下の72,287件にまで大きく減少しております。
「法人・その他」の破産事件も、平成21年の11,424件をピークにして毎年減少しております。 平成25年は、8,849件でした。
「通常再生事件」は、平成20年の859件をピークに毎年減少しており、 平成25年はピーク時の約4分の1の209件にまで減少しました。
「小規模個人再生事件」は、平成19年の24,586件をピークに毎年大きく減少して、 平成25年はピーク時の約3分の1の7,655件に減少しました。
「給与所得者等再生事件」は、平成15年の8,611件をピークに、 平成25年はその10分の1以下の719件にまで大きく減少しました。
以上を見ると、個人の破産・個人再生事件は、全国的にピーク時の約4分の1にまで減少しています。
「法人・その他」の破産はピーク時より約23%の減少ですが、再建型倒産事件の多くを占める通常再生事件が、 ピーク時の約4分の1にまで大きく減少しています。
破産、民事再生など倒産事件申立て件数の数字をどう見るかは、人により異なると思いますが、 次回ブログでは、この数字に影響をおよぼしていると思われる平成21年12月施行の「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(「中小企業等金融円滑化法」)第4条、第5条を踏まえた措置の実施、貸付の条件の変更等の運用状況を見ていきたいと思います。

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