子どもの引き渡しを求める方法 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 堀口 佑美

はじめに

離婚の際、親権者がどちらになるかは大きな問題です。
親権が争いになった場合、どちらを親権者とすべきかの重要な判断要素が、現在どちらが子どもを監護しているか、ということです。
監護とは、子どもと一緒に生活し、子どもを監督・保護している状況をいいます。

今回は、子どもの引き渡しを求める方法について見ていきましょう。




子どもの引き渡しを求める方法

子どもの引き渡しを求める方法としては、以下の5つが考えられます。

  1. 家事審判手続き
    家事事件手続法には、子の監護に関する処分として、子の引き渡しを請求することができると定めています(家事事件手続法39条、民法766条2,3項)。また、子の引き渡しを求める審判申立を本案とする審判前の保全処分(審判が出るまで待っていると、子どもに対して回復できない損害が生じる恐れがあるため、仮に子どもを引き渡してもらう処分)を申し立てることもできます(家事事件手続法105条)。
  2. 人事訴訟における附帯請求手続き
    離婚の訴訟を提起する場合、その附帯請求として子どもの引き渡しを請求することができます(同法32条1,2項)。 また、家事審判手続きと同様、保全処分を申し立てることもできます(同法30条)。
  3. 民事訴訟手続き
    親権または監護権に基づく妨害排除請求として、子の引き渡しを請求することができるとされています。
  4. 人身保護請求手続き
    人身保護法に基づいて、子どもの引き渡しを請求することもできます。
  5. 刑事手続き
    相手方が子どもを連れ去った場合、それが略取行為と評価できる場合には、刑事手続き(相手方の逮捕等)により子どもを取り戻すことができる場合があります。

以前は上記4の人身保護請求手続きがよく利用されていましたが、現在では上記1の家事審判手続きが利用されることが多いようです。
子どもの引き渡しが認められる場合には、子どもの監護状況を変更する相当な理由が必要とされ、子どもの監護状況が安定していればしているほど、引き渡しは認められにくくなります。

子どもの連れ去りのような場合、子どもの引き渡しは一刻を争いますので、早急に弁護士にご相談ください。





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