租税訴訟学会名古屋支部研修会 | 名古屋市,愛知県の弁護士・税理士|より良いサービスを目指して経営品質を学ぶブログ

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代表弁護士 浅野 了一
 
 
 
平成25年7月2日(火)にウインクあいちで租税訴訟学会名古屋支部研修会が催されました。
「弁護士・税理士の必要経費~会務活動に関わる経費を中心として」という講演テーマで、講師は弁護士であり税理士でもある牛嶋勉先生でした。
 
牛嶋先生は昭和25年生まれで、東京大学法学部卒業後、昭和51年に弁護士登録・昭和57年に税理士登録をされています。
前新司法試験考査委員(租税法)、日本弁護士連合会税制委員会委員、第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第一部会(税務部会)部部長、租税訴訟学会理事をされています。
また、経営法曹会議会員で、経営法曹としてもご活躍され、「経営側弁護士による精選労働判例集 第1集~第3集」(共著)などの著作があります。
 
私は、租税訴訟学会名古屋支部幹事・副支部長として今回の研修会にかかわっておりますが、多数の弁護士・税理士の方が出席され、牛嶋先生の講演を熱心に聴いておりました。
また、テーマが士業にとって身近な問題であるため、質疑応答はとても活発でした。

 
ところで、研修会後講師の牛嶋勉先生を囲んで租税訴訟学会名古屋支部の幹事との懇親会がウインクあいちの地下1階の居酒屋でありました。
 

 

牛嶋先生と幹事との乾杯風景(右手前3人目が牛嶋先生)
 

牛嶋勉先生と芋焼酎を酌み交わしながら、税務行政当局と弁護士・税理士とのかかわり、折衝の仕方など白熱した議論をしました。
牛嶋勉先生は、とても気さくな方で場が和みました。
 

 

右から2番目が牛嶋先生です(その左隣が私です)


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■ 弁護士業の必要経費/弁護士会役員の交際費等 
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事例1 東京地方裁判所平成23年8月9日判決
東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号更正処分取消等請求事件(棄却)(控訴)
国側当事者・国(仙台中税務署長)
 
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 
事例2 東京高等裁判所平成24年9月19日判決(事例1の控訴審)
東京高等裁判所平成23年(行コ)第298号更正処分取消等請求控訴事件(原判決変更・一部取消し)
国側当事者・国(仙台中税務署長)
 
東京高等裁判所は、
 
「先に判示した弁護士会等の目的やその活動内容からすれば、弁護士会等の会員等が、

①所属する弁護士会等又は他の弁護士会等の公式行事後に催される懇親会等、

②弁護士会等の業務に関係するかの団体との協議会後に催される懇親会等に出席する場合であって、その費用の額が過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であったと解するのが相当である。

また、弁護士会等の役員等が、
③自らが構成員である弁護士会等の機関である会議体の会議後に、その構成員に参加を呼び掛けて催される懇親会等、
④弁護士会等の執行部の一員として、その職員や、会務の執行に必要な事務処理をすることを目的とする委員会を構成する委員に参加を呼び掛けて催される懇親会等に出席することは、
それらの会議体や弁護士会等の執行部の円滑な運営に資するものとして社会一般でも行われている行事に相当するものであって、その費用の額も過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であったと解するのが相当である」
 
として、各費用の支出(額・目的等)を個別に検討して、
 
(1)費用が過大な懇親会の費用等を支出すること
(2)懇親会等の二次会の費用等を支出すること
 
の大半の事例を、弁護士としての所得を生かすべき業務の遂行上必要であるといえない、として経費性を否定しました。
 
控訴審で、原告(弁護士)全部敗訴の判決の一部変更とはいえ、士業にとって大変厳しい判決でした。そして、これは士業だけではなく事業者団体の役員の懇親会・二次会等の費用の支出にも、その適用が展開されていく可能性を持っており、交際費等の支出の、業務上の必要性についての厳しいリーディングケースになると思われます。

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