4月1日から18歳で成人 | 名古屋第一法律事務所 お知らせ・ニュース

4月1日から18歳で成人

  民法が改正され、これまでは20歳で成人でしたが、4月1日から18歳で成人になりました。
 2004年(平成16年)4月1日までに生まれた人は、4月1日から成人になりました。

1 これまで、一人では契約できませんでしたが、これからは一人で契約できます。クレジットカードを作ったり、携帯電話を持ったりすることが一人でできます。

2 反面、これまでは「親権者の同意がなかったので取り消す」ことができましたが、これからは取り消しできなくなります。

3 これまで20歳の人の消費者被害が多かった、と言われています。悪徳業者は、20歳になったばかりの人を狙ってきました。これからは、18歳の人が狙われる危険が増していくのでは。

4 成人になってから5年経つと「未成年取消」ができなくなります。18歳で契約してしまった人、2027年4月1日以降は取り消しできなくなります。

5 飲酒、喫煙、ギャンブルは、これまでどおり20歳になってからです。

 困ったら、わからないことがあったら、弁護士にご相談ください。