なごみ行政書士事務所・池邉和美の活動記録など

なごみ行政書士事務所・池邉和美の活動記録など

愛知県の知多半島を中心に活動するなごみ相続サポートセンターとなごみ行政書士事務所代表の池邉和美の活動記録や日々の活動記録や所感等。●事務所詳細・ご依頼・ご相談は、相続→http://ii-souzoku.com/許認可等→http://nagomig.com/から。

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開業以来ずっと続けている弊所のニュースレター、「なごみ通信」。
3ヶ月ごとにお送りしていますが、本日、1月号を無事に発送しました!


少しずつ通数も増えてきて、今では500通近く。お送り先の皆さまに想いを馳せることも兼ねて、手作業で送っています。

せっかくお送りしても、たぶん読まずに捨てちゃう方もいるでしょうが、
その一方で、楽しみに待っていてくれる方や、ニュースレターにお返事をくださる方もいらっしゃるのは、とても嬉しい限りです。

なかなかインターネットで情報を得られる方ばかりではありませんので、こうした紙媒体でのご案内も、コツコツ続けていきます♪
少し前ですが、インタビューコメントが掲載された週刊現代さんが発売されました!

週刊現代さんにコメントが載るのは、もう何度目か数えられないほど。
それだけ終活記事の需要があるってことなんでしょうね。

コロナ禍でセミナーも軒並み中止になっている昨今。
少しでも終活の大切さを伝える機会がいただけるのは、有難いことです。
本日は日曜日ですが、瑞穂区あたりへ。
年末らしく、バタバタとしております。


さて、最近、考えていること。

私は、遺言書作成サポートの場面で、法令違反の場合を除いて、「◯◯をすべき」と言うことに、とても抵抗があります。

例えば遺言書作成サポートの場面で、「どうやって分ければ良いと思いますか?」と聞かれることがたまにありますが、
そんなとき、例えば「兄弟平等にすべきです」とか、「お子さんがいないなら、慈善団体に寄付すると良いですよ」など、その方のスタンスを無視してこちらの意見を言うことはありません。

これはなぜかと言えば、財産の分け方や残し方をどうしたいのかという想いに、正解はないからです。
また、財産を築き、守ってきたのはその方ご自身であり、私ではないからです。
そして何より、仮にいま明白にはなっていなかったとしても、その方の中に、なんらかの答えがあると思っているから、というのが最大の理由です。

私は心理学部を出ていますが、そこで言う傾聴の考え方に近いかもしれませんね。


もちろん、専門家として、考えの手助けになる選択肢や情報は最大限お伝えします。

例えば、お子さんがいなくて財産を誰に渡そうか悩んでいる方には、
「お子さんのいない方の中には、活動を応援したい団体に寄付をされる方もみえますし、これからお墓を管理してくれたりお葬儀のことなどを頼んだりする親戚がいれば、その方に渡す方もいます。遺言書で財産を渡す相手には制限はありませんので、お友達などにも渡せます。どうですか?」
といった具合です。

もちろん、適切な選択肢を出すには、知識はもちろんのこと、その前にその方の話をじっくり聴いて、その方の考え方を踏まえる必要があります。

極端な例ですが、「寄付なんてお金が勿体ない、そんなことをする人の気が知れない!」と言っている人に対して、寄付の選択肢を出す必要はないからです。
(そんな選択肢を出せば、「お前、オレの話を全く聞いてなかったな!」と怒られてしまいそうですね。)


また、その方のお考えにリスクやデメリットがあれば、それはしっかりお伝えします。

例えば、
「長男には一切あげたくない。次男に全財産を渡したい」
と言われた場合、
次男には遺留分があることや、遺留分を侵害したらどうなるのかといったような、その方の考えに影響しそうな情報は、きちんとご案内します。

そのうえで、「それでも次男に全財産を渡す内容で作りたい」と言うのであればそれで良いですし、「それなら、次男にも遺留分くらいは渡す内容でつくりたい」のなら、それはそれで良いわけです。

このとき、例えば
「長男には渡さないなんて、実のお子さんなのにおかしい」とか、
「法律では兄弟平等なので、できるだけ平等に渡すべきですよ」
といったことは、私は言わないし、思いません。そういうことです。


人の考えは、それぞれです。

遺言書の作成のご相談をくださる方は私よりずっと年上である事が多いのですが、その方が長年生きて出した結論や、ましてやその方の想いに、客観的な正解も間違もありません。

その方が長男に渡したくないと思ったのであれば、それが例えば制度上で廃除の理由になるかどうかとは全く関係なく、その方の想いとしては正しいのです。

仮に、「たったそれだけの理由で?」と他の99人が思う理由だろうと、その人がそう思ったのなら、その人にとってはそれが正しいのです。

それを、「そんなことで財産を渡さないのはおかしい」と言うことは、私はしませんし、思いません。

ただ、「もし遺留分を請求されたら、次男さんはお金で払わないといけません。また、遺留分の計算でもめてしまう可能性もあります。それでも良いですか?」等と、情報を伝えるだけです。


このスタンスは、人によっては、もしかしたら冷たく聞こえるかもしれません。
もちろん、人によっては「あるべき」内容のアドバイスを受けたい場合もあるでしょうし、そういったスタンスの専門家もいるでしょう。

でも、これが私なりには冷たいどころか優しいつもりですし、また、専門家のあるべき姿だと思っています。

私は、遺言書作成サポートの専門家ですが、その方の人生の専門家ではないからです。
その方の人生の一番の専門家は、その方ご自身です。

また、人生万事塞翁が馬と言いますが、結局、正解なんていつまで経ってもわからないんです。
そんな時、後悔をしないためには、やっぱり自分の中から答えを出すしかないんだと思います。これは遺言書に限らず、ですが。


自分には人様に説くほど自分なりの考えがないのではないかと実は悩んだ時期もありましたが、実はそうではなく、「人の想いに正解も間違いもない」との考えこそが、自分の強いスタンスなんだとようやく気付けてきた年末です。

思えば著書に書いた遺言書のつくりかたでも、法律や制度云々の前にまずは遺言者さんの思いのままに仮案をつくり、そこからリスクや考慮すべきことを検討して修正を加えていくとの順序で書いたので、自分で気づくより先に、当たり前に自分のなかに浸透していた考えなんだと思います。

先日、心理学部が業務に活きているか?という話をある方としまして、その時はいまいちどう活きているかピンときてなかったんですが、
心理学部で学んだ一番のことってたぶん、「結局、人はわからない」ってことです。

心理学って統計なんですが、数学みたいにAならB!とはっきり言える事なんて皆無で、せいぜい、「Aなら、Bの傾向がある」って程度。

そんな感じで100%じゃない以上は、人の考えや反応を勝手に推測するなんて失礼だし、結局は人それぞれなんですよ。

遺言も人それぞれ。人生の正解も人それぞれ。
そんなものをこっちが正解だって決めつけてだいじな想いを否定するなんて、傲慢だなって私は思うし、私はそんなことができるほど偉くはないんです。


あんまりこうした想いって発信してこなかったんですが、年末ですし(?)、たまには。
最近はインターネット経由でも新規ご相談が増えてます。
今日は日曜日ですが、相続手続きのご相談で、緑区まで行ってきました。

平日動けない方も多いので、土日も対応可能だと喜んで頂けますね。
数多くの事務所の中から選んでくださってのお問合せ頂いて、とても光栄です!

相変わらず、書けることが少ないですが、、(笑)
そういえば、昨日のランチは共栄窯。
ひとりなので、カウンターで。

行った時間帯ほぼ満席で忙しそうだったので、ひっそり食べて帰りました笑

ここの1号店の蔵真にも共栄窯にもなかなか飲みには行けないので、ランチで。


素敵なお店が近くにあって嬉しい。

ご馳走さまでした!

今日は銀行手続きなどなど。



遺言執行者として動いてますが、毎度困るのがゆうちょ銀行の取り扱い。

遺言執行のときには、遺言の内容にもよりますが、まずどこかの銀行で「故 ◯◯◯ 遺言執行者 池邉和美」名義の口座を作り、そこに遺言者さんの持っていた各銀行口座を解約したお金を振り込んでもらって集約し、最終的に遺言書のとおりにご相続人さんや受遺者さんに振り込む形を取ります。

でも、ゆうちょ銀行だけは、解約金の取り扱いが次の二択なんです。
1、ゆうちょ銀行の口座に振り込む
2、金券を受け取って、その金券をゆうちょ窓口で現金に変える

つまり、例えば遺言執行者通帳をUFJとか知多信とか別の金融機関でつくると、ゆうちょ分の解約金はその口座には振り込んでもらえず、金券一択になっちゃうってことで。

金券でもらうと何が怖いかって、窓口でお金をごそっと渡されるんです。その渡されたお金を執行者通帳に入れるためにはゆうちょの窓口からどこかのATMまで自力で運んで行かなきゃいけない。この令和の時代に!マジかって思うわ。

人のお金を現金のまま運ぶって、たとえ短距離でもめちゃくちゃ怖いし、できれば避けたいところです。額が多いことも多々あるし。

なので、このリスクを避けるためには、執行者通帳をゆうちょで作るしか無いんです。それなら現金を運ばなくて良いので。


なぜ相続の解約金を他の金融機関口座に入れられないかはだいぶ謎だけど、たぶん他の銀行にお金を流出させないために、相続人にゆうちょ口座作らせてきたんだろうね。相続人の不便とかは考えずに。この辺りは、さすがゆうちょ、と言うべきか。苦笑


今日も、執行者通帳をつくる際手続きで謎の書類を要求されて一悶着。ゆうちょの相続センターの人は、住民票と戸籍の附票の意味が分かっていないらしい。
もちろん一般の方ならそんなの全然問題ないんですけど、相続を扱う担当者がこれでは本当に困りますね。

回答待ってる間に余裕でブログ一本かけちゃうくらいは待たされてます。

まだまだかかりそうでうんざりしてますが、その分、お客様がこんな苦労やら嫌な思いやらをせずに良かったと思うことにしよう。

遺言書を実現する際には、遺言書内で遺言執行者をあらかじめ決めておくとスムーズです。状況や遺言書さまのご意向により、私も遺言執行者になっているケースが多々あります。

さてさて、私はここ数年の間に、名字も変わっていれば、住所にいたっては複数回変わってます。

※2018年に一宮→東海市

2019年に東海市→常滑市

2020年に常滑市→常滑市



遺言執行者を遺言書で指定するとき、その特定のためには住所と名前などを書くことが多いのですが、では、遺言執行者が私のように名字や住所を変えた場合、遺言書の書き直しは必要なのでしょうか。


結論を言えば、遺言書の書き換えは必要ありません。
私が遺言執行者になっている方には、私の名字や住所が変わる都度、書き換えは必要ありませんよと個別で案内もしてきました。

一方で、執行のときには、遺言書に書いてある遺言執行者(例:一宮市の山田和美)と、いざ執行しようとしている遺言執行者(例:常滑市の池邉和美)が同一人物であることを証明する必要はあります。

この証明は、ふつう、
・名字が変わった場合→戸籍抄本(謄本)
・住所が変わった場合→住民票

でおこないます。

ただ、住民票で確認できるのは、
・今の住所
・同じ市町村内での住所の変遷
・今の市町村に入る一つ前の住所
です。

私の例で言えば、
・今の常滑市の住所
・一つ前の常滑市の住所
・常滑市の一つ前の東海市の住所
であれば、今の住民票で分かるということです。

しかし、これでは、一宮市の住所は分かりません。

では、どうすれば良いのかと言えば、東海市の除票(除かれた住民票)を取れば解決です。

東海市の除票には、東海市のときの住所はもちろん、その一つ前の一宮市の住所も載っているためです。

でも、これにも問題があって、それは除票が取れる期間です。一般的に除票は、その市町村から出て5年経つと取れなくなります。そうなると、なかなか証明するのが困難です。

※私は、常滑に引っ越した時点で、東海市のときの自分の除票を大量に取っときました。


ちなみに、もしこの間本籍が変わってないのなら、戸籍の附票をとれば解決です。でも、本籍も変わってるとダメですね。


私みたいに短期間で住所やら本籍やらが変わる人はそう多く無いかもしれませんが、もし何度も変わるのであれば、途中で除票をとっておくとスムーズです。

一応、ご参考まで。



今日はあいにくの天気ですが、八事あたりのお客様訪問。

近くに来ると、このパン屋さんに寄ってしまう。美味しいのよ。
お昼時はなかなかの混み具合なのでこのご時世避けてるけど、行ったのが夕方だったのでさすがにお客さんも疎ら。

それにしても、個人のお客様が多いとなかなかブログに載せる写真とか書ける情報がなくて、結局立ち寄った飲食店とか手続き先のの写真ばっかになってしまう。まあ、仕方ないけど。苦笑


そう言えば、数日前に郵便局の広告受付中止中と言われた件、再開時期を見ようとHP見たら特になにも書いてなかったことから、ちょっと疑問に思ってJPコミュニケーションズさんへ電話したところ、広告は受付中で、窓口の間違いだとのこと。

まあ出せるなら良いんだけど、何じゃそりゃ。
常滑あたりだと、広告出す人あんまりいないのかね。
相続手続きやら遺言書文案作成やらをメインで受けている場合、必需品の定額小為替。
郵送で、戸籍謄本や住民票などを取るときに、手数料を払うために使います。

でも、これがなかなか厄介なシロモノでして。


額面金額50円〜1,000円まであり、なかなかカラフル。でもこれ、何が厄介かって、

・郵便局の貯金窓口でしか買えない。つまり、買えるのは平日の9時〜16時だけ。しかも窓口でなかなか待たされる。

・1枚買うにも100円かかる。つまり、450円の小為替を買うには550円必要。

・役所でお釣りが出ない。例えば750円の除籍1通を取りたいときに、額面1,000円の小為替を入れると電話がかかってきて、1,000円の小為替を返すので750円の小為替を送り直してくれと言われるってこと。

・相続手続きなどでは、そこの役所でどれだけの書類が出せるのか請求してみないとわからないことも多数。そのため、色んなパターンに対応できる組み合わせで送る必要がある&市町村によって住民票の発行手数料が違うため、段取り良く書類を集めようとすると、複数の券種を常に手元に置いておく必要がある。いちいち買いに行っていては大変だし、窓口空いてない時間にはそもそも買えないので。

・でも、有効期限が6ヶ月。期限を過ぎると払い戻し。この時、1枚あたり100円の手数料は返ってこない。しかも、払い戻しも窓口で結構待たされる。

(写真は、大量の期限切れ小為替を払い戻したときの。)

こんな感じで厄介なんですが、それでも業務上不可欠なんで常備してます。

前職勤務時代は、最初の半年くらいひたすら戸籍取り寄せばかりやっていたので、かなり慣れてる方ではありますが、それでもやっぱり小為替は面倒ですね。

小為替を制するものは相続戸籍取り寄せを制する‥といっても過言ではないかも。

いや、過言か。
久しぶりのブログです。

さて、今日は朝から遺言執行の関係でひたすら各所に電話。午後の手続きに備えてバタバタと書類を準備など。

午後は、娘の1ヶ月検診へ。早いようであっという間な1ヶ月。すくすく成長しているのでひと安心。
夫と協力体制なので、何とか事務所との両立ができています。

それから郵便局へ。お客様の手続きもその他自分の手続きも、諸々一気に済ませました。
子育てしながらの業務だと、出掛けられるタイミングで一気にまとめて終わらせるのが大事。‥と思ったけど、私の場合元々出来るだけ外出デーをまとめたり所内デーをまとめたりしてたので、子育てしながらでも別に変わりなかったわ笑

郵便局のチラシ設置も申し込もうと思ったのに、コロナ禍なので中止しているそう。
チラシとコロナ関係ないやん?と思いましたが、チラシ設置の担当部署が、店頭でのサンプル配布やマッサージ体験等を受け付けてる部署と同じだそうで、チラシ設置もまとめて受付停止中だとのこと。
何じゃそらと思いつつ、こういう柔軟な対応が生きやすい社会への第一歩なのかなと思ったり。


ついでに市役所へ。窓口はガラガラであっという間。
こういう地方の役所に慣れちゃうと、名古屋の役所の混み具合や待ち時間にうんざりしますね。名古屋の区役所では、住民票一枚取るのに1時間近く待たされたこともあるし、怒鳴ってる人もよくいるし、行くだけで疲れます。
もちろん、必要があれば行きますけども。


写真は5分だけ寄り道した夕日とセントレア。ふらっと海が見れる幸せ。

さて、戻って続きを頑張ります。