税制の概要 | 億の細道

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1億円をようやく突破してきました。


果報は寝て待てというけれども、どうですかね?

税制の概要
[  税 制  ]  ・・・  申告分離課税方式
[  税 率  ]  ・・・  国税(所得税)15%+地方税(個人住民税)5%=計20%
※復興特別税として2013年から2037年まで、税額に2.1%を上乗せ
[繰越控除]  ・・・  翌年以降3年間の商品先物取引による所得から控除可能
▼税制のポイント
対象者
個人(=所得税法の規定する「居住者」及び「国内に恒久的施設を有する非居住者」)
納税方法
毎年規定の期間までに確定申告により納税
→【参考】日本商品先物振興協会 「確定申告のしかた」
計算期間
差金決済を行なったことにより生じた損益を年間(暦年=1月1日から12月31日)で通算します。
※その年の12月31日以前の建玉につきましても、翌年1月1日以降の決済であれば、その損益分も今回の計算対象となります。
なお、値洗い損益(=計算上の損益)は課税対象とはなりません。
計算方法
商品先物取引を差金決済したことにより生じた売買差損益金から、委託手数料及び手数料に係る消費税などその取引に直接要した費用の額を控除した損益金額を、年間(暦年=1月1日から12月31日)で通算して利益が生じた場合には、その利益が課税対象所得となります。なお少額の利益に対する非課税措置はありません。

→【参考】日本商品先物振興協会 「デリバティブ取引の所得の計算」
損益通算
国内の商品先物取引における所得(複数社に渡って取引を行なわれている場合はそれらを通算した所得)、及び国内の証券取引所における有価証券先物取引等による所得を損益通算します。
その他詳細につきましては、下記URL(日本商品先物振興協会)にてご確認ください。
【参考】日本商品先物振興協会 「商品先物取引と税金 Q&A」(PDF)
 「互いに損益通算することができるデリバティブ取引について」
 「複数の商品先物取引業者で行った取引は通算して所得を算定します」
繰越控除
商品先物取引の差金決済を行なったことにより損失(年間の損益を通算)となった時はその損失の金額を翌年から3年間にわたり商品先物取引による所得の金額から控除することができます。
繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分の所得税について、当該損失の金額に関する明細書等一定の書類が添付された確定申告書を提出し、かつ、その後の繰越期間中連続して確定申告書を提出することが必要ですのでご注意ください。