インフルエンザが猛威を振っています。

学校では学級閉鎖なども見られています。


まずは皆さんもお身体にお気をつけて下さい。


学校などのインフルエンザでの出席停止の期間は、小中学校の場合「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」、幼稚園や保育園の場合は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」とされています。


この出席停止をさせることの根拠は、実は「学校保健安全法(施行規則)」つまり法律の定めによって決まっています。


この発症後5日間というのは、最も排菌量が多く、感染力が強いことに加えて、熱が下がると共に感染力が弱まるなど“医学的根拠”などから決めらたものだと思います。


意外と知られていないかもしれませんが、一方で大人、社会人、会社などについては、実はこうした学校のように法律の定めがありません。


法律の定めはありませんが、企業によっては、就業規則等で何らかの規定で定めている企業もあるかとは思います。


ただ、市役所や学校、幼稚園、保育園の職員には実はこうした正式な明確な規則や基準等はありません。


しかしながら、学校保健安全法などの趣旨からすれば、つまり感染を拡大させない、しかも幼児、児童など体力の弱い人などは感染症にり感染すると重症化しやすいことや、多数の者に感染を引き起こしてしまい、集団感染を引き起こす可能性が高くなります。


常識的に考えて、インフルエンザが完治しないままで出勤すれば、職場全体に感染症が蔓延し、様々な支障が出てしまいます。


特に学校や市役所などの子どもや市民と直接触れる公的機関では、業務への支障も重要ですが、それ以上に避けなければらない支障が「子どもたちや市民への健康被害」つまり、感染させてはならないことです。


薬を飲んで、マスクをしたからといって、他人への感染を完全に防ぐことはできません。


そのため、法律では決められていないものの、感染拡大を防ぐためには、学校での出席停止期間と同様に「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」が出勤停止とするのが適していると思います。


そしてそれを「子どもたちや市民の健康や安全を守る」ということを第一に考える中で、就業規則などを始め何らかの基準、ガイドライン、原則と定めて、休んでもらうようなルール作りが必要だと思っています。


まずは子どもたや市民の健康や安全を第一に考えて、そして同時に職員や教員の皆さんもインフルエンザの時に普通に休める職場環境にすることも大切です。


インフルエンザに限った話ではありませんが、病気なのに無理して出勤して仕事することは美徳でも誇れることでもありません。

そうした古い価値観がまだあるならば、そうしたルール作りと共に意識改革も必要だと思っています。


今、市役所内のインフルエンザの発症並びに休んだ日数、意識などの調査を人事課に依頼し調査しています。


何らかのルール作りができたらと思っています。



まずはインフルエンザにかからないことが何よりです。

繰り返しになりますが、インフルエンザが猛威を振るいピークを迎えています。


皆様くれぐれもお気をつけ下さい。


今日の仕事を終えて帰ります。

外はめっちゃ寒いです。

私自身もインフルエンザや風邪など身体に気をつけないとです。