バンコク在住のじゅーざです
以下、本題です。
行政が難民申請を却下したのは問題ないが、「人道的に滞在を認めろ」と…
で
どういう法律に基づいて滞在を許可させるんでしょうか???
・中央日報「戦争避け韓国に来たシリア人…裁判所「難民認定は拒否しても滞在は許可すべき」」
「難民としては認められなくても本国に戻った時に命の危機があるならば人道的滞在を許可すべきという裁判所の判決が下された。
シリア国籍のA氏は2016年2月に短期滞在資格で韓国に入国し、ソウル出入国管理事務所(現ソウル出入国外国人庁)に難民認定を申請した。彼が難民認定を受けるための面接で述べた内容によると、A氏はシリアに住みながら政府軍と反政府軍の間の紛争により命の脅威を感じた。
2013年には家族が住んでいた家が爆撃に遭ったりもした。A氏が紛争に加わらないために徴集を拒否して韓国に来た後、2016年12月からは両親と配偶者だけでなく子どもたちとも連絡が途絶えた。
ソウル出入国管理事務所はA氏に対する面談内容などを総合し、昨年5月に難民不認定処分を下した。本国に戻った際に「迫害を受けることになるだろうという十分に根拠ある恐怖」を認められないという理由からだ。A氏は法務部に異議申し立てをしたが受け入れられず、ソウル出入国管理事務所を相手取り訴訟を起こした。
A氏の事件を担当したソウル行政法院は、難民と認めるべきというA氏の主張は受け入れないながらも、人道的滞在を認めない処分は違法だと判断した。イ・スンウォン判事は「シリアは現在内戦中のためA氏が本国に戻る場合には命に脅威を受けるだろうという点は十分に推察できる。人道的滞在を許可できるだけの合理的な根拠がある」と説明した。
イ判事はA氏の難民認定の可否と関連し、徴集拒否事由を争点とみた。難民と認められるためには人種・宗教・国籍など特定社会集団の構成員の身分や政治的意見により迫害を受けるだけの十分な根拠がなければならない。裁判所はA氏が「あらゆる戦争とだれかを殺すすべての行為が嫌いだ」と話したことを根拠に、「A氏の徴集拒否は兵役に対する恐怖や戦闘に対する恐怖水準を超え政治的信念から始まったとみるのは難しい」と判断した。徴集拒否自体が政治的見解の表現というA氏の主張は認められなかった。
それでもイ判事はA氏に対する人道的滞在は許可すべきと決めた。彼は「A氏がシリアに戻れば拷問などの非人道的処罰などにより命に脅威を受ける恐れあるため人道的滞在許可は下されなければならない」と結論を出した。続けてソウル出入国管理事務所が難民不認定処分をしながら人道的滞在許可に対して少なくない点に対して指摘した。難民申請に対する判断を下す時に人道的滞在に対する決定をともに下さなければならないということだ。」
…
えっと
「人道的滞在」って、どんな法律を根拠にして滞在許可をするんだろう???
っていうかそもそも
司法って「法律に基づいて判断するんじゃないの」???
超法規的な判断を司法って指示していいの???
これって、
この後、ど-すんのよ?具体的に???
行政に救済措置を講じろって命令してるのかな???
超法規的な…(だって法律なさそうだし。あれば書いてあるでしょ、普通)
新しい法律を作るのは
立法(国会)の権限だから、司法が「人道的な滞在の法律を作れ!」って立法に命令してるってことでOK???
まあそれならそれでいいんだけど…
そうでなかったら「人道的滞在許可」って誰が許可するんだろうね???
お後がよろしい様で…
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