ILOでも認められてる戦時下での徴用行為に賠償をする責任はありません。 | 流じゅーざの『日韓・朝韓』

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バンコク在住のじゅーざです。

 

以下、本題です。

 

  国際標準で許容されている「戦時徴用」を「日本国民」に対して行ったことで咎められる必要は全くありません。

 

・中央日報「韓国市民団体、日本戦犯企業に強制動員問題解決を促す書簡」

 

「韓国の市民団体が日本戦犯企業に日帝強占期の強制動員問題の解決を促す書簡を送った。

勤労挺身隊女性と共にする市民会は15日、「三菱重工業の株主総会が21日に東京で開かれる予定。徴用被害の損害賠償訴訟を担当する弁護団と共に三菱側に書簡を伝えた」と明らかにした。

この市民団体は2012年10月から三菱重工業名古屋航空製作所に動員された強制徴用被害者および遺族と共に損害賠償訴訟を続けている。一審、二審で勝訴した被害者らは韓国最高裁の最終判決を控えている。

書簡は日本で毎週金曜日に三菱責任履行要求デモを行っている「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」が代わりに伝えたという。市民会は「徴用被害問題は人類普遍的な常識」とし「問題の解決は三菱側にかかっている」と強調した。」

 

 

日本が、

 

  日本の領土だった朝鮮半島で当時日本国民だった朝鮮民族の人たちにも戦時徴用を適用したのは戦争末期の7か月ほどの事

 

しかも

 

  戦時徴用は現在でもILO(国際労働機関)の条約で認められている国としての権利ですね。

 

しかもしかも

 

  給与は払っていた訳だし。(敗戦の結果として軍票が無価値になったのは不可抗力)

 

そうなんだよね

 

  「徴用被害問題は人類普遍的な常識」

 

ではなく

 

  「戦時徴用は国際的に認められた国家の権利」

 

なのだよね…

1930年の強制労働条約(第29号)

[ 概 要 ]
すべての強制労働の使用を、できる限り短い期間のうちに廃止することを目的とした条約。この条約で、強制労働というのは、処罰の脅威によって強制され、また、自らが任意に申し出たものでないすべての労働のことである。もっとも、純然たる軍事的性質の作業に対し強制兵役法によって強制される労務、国民の通常の市民的義務を構成する労働、裁判所の判決の結果として強要される労務、緊急の場合、例えば戦争、火災、地震、猛烈な流行病その他のような災害またはそのおそれのある場合に強要される労務、軽易な地域社会の労務であって通常の市民的義務と認められる労務などは包含されない。強制労働が完全に廃止されるまでの経過期間中において、例外の措置として使用されるときには、この条約に決めた条件に従わなくてはならない。

 

 

>緊急の場合、例えば戦争、火災、地震、猛烈な流行病その他のような災害またはそのおそれのある場合に強要される労務、軽易な地域社会の労務であって通常の市民的義務と認められる労務などは包含されない。

 

もう一回法律を勉強し直して着て欲しいですな、って

 

  確か韓国はその条約に調印はしてなかったか…(同条約調印国一覧はこちら)

 

どうりで

 

  韓国国内ではいまだに弱者(障害者など)を使った奴隷労働がされている訳だよね…

 

まあまずは

 

  韓国自体がこの条約を調印するのが先じゃね???

 

 

お後がよろしい様で…

 

 

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