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―朝鮮(韓国・北朝鮮)についてはまだ勉強中なので教えてね、てへぺろ♪―
バンコク在住のじゅーざです。
次期大統領選出馬のための準備を着々と進めている
潘基文世界大統領閣下
なんですが、
ホントに大統領選に出馬していいの???
という疑問が出ています。
理由は2つあって、ひとつはシンシアリー氏のブログで書いていた
「大統領選挙に出るのにはその直前5年間は韓国に住んでいないといけない」
という
規定をクリアできないんじゃないか?
という疑問。
これは韓国の「公職選挙法及び選挙不正防止法」の第16条(被選挙権)に
「①選挙日現在5年以上国内に居住している40歳以上の国民は、大統領の被選挙権がある。」
とあるところから来たようです。これだとずっと
世界大統領として海外住まいだった世界大統領閣下は出馬できなくなります。
ところがこの規定には続けて
「この場合、公務で外国に派遣された期間及び国内に住所をおいて一定期間外国に滞留した期間は、国内居住期間とみなす。」
とあって、韓国の公務員ではないものの、
世界大統領という公職
についていたので、パス出来そうですね。まあ韓国初のことなので、解釈の判例はないんですが。
問題は、2つめの
1946年1月24日の決議「Terms of Appointment of the Secretary General」
(国連事務総長の指名の条件)
で規定されている、
「国連事務総長の退職後の条件」
で、ここには
国連事務総長は加盟各国の秘密に接しているので、退職後すぐに国連加盟国の政府の役職をオファーしてはいけない。
と書いているので、国連事務総長を退職してすぐに
国連加盟国である韓国の大統領に立候補するのは無理
という話が出てくるわけです。
まあ、確かにわかりやすい話ですね。
国連の役人は「事務総長は当然理解しています」
と話しているんですが…
まあ、この規定の「すぐに」(英語の原文では「Immidiately」)をどれくらいの期間で考えるかで
屁理屈を言い出しそうですねえ…
しかし、常識で考えたら少なくとも半年や1年は大人しくしていなきゃいけないかと思うんですがねえ…
しかし、世界大統領の任期が今年(2016年)の年末まで。そして韓国の大統領選がたぶん2017年12月なので、
任期終了から大統領選まで1年弱…
…
やっぱ立候補しそうだな…
それで今度は国際社会全体から
総スカンを食う…
で、
OK???
さて、
今回のエンディングテーマはこれで♪
こんかい終わり
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