地方三役(じかたさんやく)は、江戸時代の村役人の総称。
村方三役とも言います。
○名主(庄屋・肝煎)
名主(東日本) 庄屋(西日本) 肝煎(東北)
○組頭(年寄)
○百姓代(長百姓)
村政を担う3種の村役人全体を指す。一般的には名主が村政
全体を代表し、組頭がその補佐役、百姓代が監査役と説明さ
れるが、実際のあり方は地域差があり、多様である。
庄屋・名主の選出方法個々の村々の慣習に委ねられたとい
います。また、江戸時代後期にはいると、経済情勢の変化に
巻き込まれた既存の名主の中には没落して職務が行えなく
なる者も現われるようになり、代わって入札(いれふだ)など
による選出も行われることもあったといいます。
(1)代々同じ家が就任する世襲名主制
(2)一年ごとに交代する年番名主制
(3)その中間型(世襲ではないがある者が複数年務める形)
の3つがあった。
また、庄屋・名主の選出には、村民による「入札」(いれふだ)
と呼ばれる選挙が実施される場合もありました。
名主は身分は百姓ではあるものの、一般農民よりは一段高
い階層に属し、その屋敷に門を構えたり、母屋に式台を設け
ることができ、絹物や雪駄の履物など特例が許されていたと
いいます。
明治4年(1871年) - 戸籍法に基づいて戸籍区が設けられ、
明治5年(1872年) - 4月に地方三役は廃止された。戸籍取
扱を職務とする戸長が置れ、名主(庄屋)・組頭などの職務
を引き継いだ。
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