外国人が就労するためには
日本では法制度として外国人の単純労働を原則として認めていません。したがって外国人は仕事の内容よっては希望する仕事にすぐ就労することができません。そもそも就労すること自体が可能か否かを含めて、外国人が希望する仕事に就労できる「在留資格」を取得できるか否かが問題となります。
すなわち、日本において就労できるのは出入国管理及び難民認定法(以下入管法と呼ぶ)の別表に限定列挙する「在留資格」に限られています。また、外国人を雇用する場合には、その「在留資格」の中でも就労資格ごとに規定されている「資格に該当する活動内容の基準」(上陸許可基準)に適合しなくてはなりません。
在留資格の種類と分類
現在、入管法別表には在留資格が以下のように分類されています。
A 活動に基づく在留資格
1. 別表第1の1の表: 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道。
在留資格に該当する範囲内で就労可能で、上陸許可基準の適用はありませ ん。
2. 別表第1の2の表: 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習。
在留資格に該当する範囲内で就労可能で、上陸許可基準が適用されます。
外国人雇用の際によく適用される、「技術・人文知識・国際業務」は本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。
また、「技能実習」は技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動です。「技能」は本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務(例、外国料理のコックさん)に従事する活動です。
3. 別表第1の3の表: 文化活動、短期滞在。
就労不可で、上陸許可基準の適用もありません。
4. 別表第1の4の表: 留学、研修、家族滞在。
就労不可で、上陸許可基準の適用もありません。
5. 別表第1の5の表: 特定活動。
特定活動の一部は指定された範囲内で就労可能であり、特定活動の一部は上陸許可基準の適用あります。
B 身分又は地位に基づく在留資格
別表第2には永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が規定されています。
就労に制限なく、上陸許可基準の適用もありません。