婚姻維持か離婚か~その真の決めてとは(その2) | 大阪の弁護士•長野智子(智聖法律事務所)

婚姻維持か離婚か~その真の決めてとは(その2)

こんにちは。

 

研修終了後は、大手企業法務専門法律事務所に在籍し、

 

独立後も企業法務で食べていくことを企図しておりましたのに、

 

同業弁護士の先輩や、元同僚、後輩らから、

 

長野は、自分の200倍離婚事件をやっているから(専門だ。)

 

という謎推薦とともに、多々離婚事件のご紹介をいただいている弁護士長野智子です。

 

 

その1において、

 

婚姻維持か、離婚か、その決定の決め手は、ご自身の心身の健やかさと幸福が、

 

その婚姻生活から得られると確信が持てるかどうかである、と述べました。

 

 

婚姻維持をして、この先、ご自身が笑顔で暮らせる日々が思い描けない、と感じたら、

 

それまでの婚姻関係自体には、あなたを成長させ学ばせることも多くあったことを認めてそれに感謝しつつも、

 

あなたとパートナーの間では、その関係は手放した方が幸せになれるのではないか、という仮定とともに、

 

可能ならば、お二人でよく話し合い、話し合いが困難であれば、

 

弁護士等専門家に相談を始めるべき時期が来ているのかもしれません。

 

 

人間には、環境を変えることに対する、本能的な恐怖があります。

 

太古の昔、人類が弱い哺乳類として捕食されずに生き抜くために

 

脳に刻み込まれたホメオスタシスに由来するものです。

 

しかしながら、問題に向き合うことを回避し続けても、問題がひとりでに解決することは絶対にありません。

 

 

よくある恐怖、不安の例

 

問:子どもがまだ小さくて、両親の離婚の事実が子どもの心を傷付け、健全に育たないのではないか。

  

答え:子供には、面会交流権があり、非親権者と生き別れになるわけではない。

   

   面会交流は、現行の家裁の調停で認められるのは、原則月一回であるが、

 

   夫婦の話し合いでそれをより頻回にできれば、

 

   忙しい親との交流は、同居していたころと変わらないようにできる。

 

   上記の不安にこたえる形で、現在、共同親権に関する改正法が2024年5月17日に成立し、

 

   その公布時から2年以内、2026年5月24日までには、

 

   その施行(法律の運用開始)が予定されています。

 

   何より、両親が不仲で罵声や怒号が飛び交う中での生活より

 

   両親が別居して落ち着いた心で子どもに愛情をそれぞれ注いでくれた方が、

 

   はるかに情緒が安定するので、

 

   むしろ、夫婦関係が終わっているなら、当時すっきり離婚してくれてよかった、

 

   という感想を離婚当時小学生であり、今は成人されたご子息やご息女からお伺いもし、

 

   私自身が25年間、離婚事件を担当し続けた中で、

 

   両親が自己犠牲により夫婦関係を継続することを、ご子息、ご息女は必ずしも望んでいない、

 

   という事実と、

 

   両親が離婚しようと、子どもは健全に育つ、

 

   という事例を多く見たことをご報告します。

 

問: 子どもを育てて自身も暮らしていくことが経済力がないためできない。

 

答え:離婚後扶養の意味での離婚解決金をいただいて当座の新生活開始費用に充てる例も多い。

 

   新生活開始後、きちんと取り決めた養育費をいただき、児童扶養手当など福祉の援助を受け、

 

   支出を最適化し、

 

   現在売り手市場であるパートタイムワーカーとなるか、

 

   ブログ収益などご自身の特技を活かしたキャッシュポイントを作る。

 

   現在のわが国で、路頭に迷うということはまずない。

 

問: 頼れる実家がなく、住むところもない。

 

   少子高齢化により、現在戸建て空き家がたくさん安値で市場に出ています。

 

   リフォームして賃貸に回している人もたくさんいます。

 

   私自身も、関西に4軒、関東に2軒、古家をリフォームして賃貸市場に提供しています。

 

         敷金一カ月分もしくはゼロ、家賃月額4万円から6万円程度、お子様はもちろん、ペットも可です。

 

   写真は、たまたま空いた奈良のものですが、

 

   大家仲間も多いので、ご希望地域の同条件の物件も見つけて差し上げられると思います。

   

 

  

結論: 決断したら、あとのことは、なんとでも、なる。image

 

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