(重要)障害児者への手当と障害者手帳の更新について | ひとりじゃないよ ~全国心臓病の子どもを守る会 長野県支部~

ひとりじゃないよ ~全国心臓病の子どもを守る会 長野県支部~

心臓に病気を持って生まれてくる子どもは、100人に1人と言われています。
心臓病の子どもを育てていく親も成長していく子ども自身も一人で抱えて悩まなくてもいい様に、そっと寄り添えるようにとの想いで立ち上げた長野県支部のブログです。

全国心臓病の子ども守る会ホームページ

http://www.heart-mamoru.jp/

 

 

拡散希望】

下記情報は守る会ホームページで更新しました http://www.heart-mamoru.jp/

スマホ、タブレットでも見ることができますので拡散に活用してください

 

◆特別児童扶養手当などの手当も有期認定の期限がきても

 1年間の期間延長をするよう事務連絡が出ています

 

新型コロナの影響を考慮して、

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当については

障害年金と同様の対応を行うように都道府県へ事務連絡が出ています。

 

【有期認定の取扱いについて】

「有期認定に係る診断書の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間に

到来する受給資格者について外出自粛や医療機関の状況等により診断書の提出ができない

場合には、提出期限をそれぞれ1年間延長することとし、提出期限の延長に伴う具体的な

事務の取扱いは、次によることとする。」

として、来年2月末日までは提出期限を延期することとしています。

 

◆身体障害者手帳も基本的には期間延長の考えを示す

 

身体障害者手帳や療育手帳については自治体に対して

「所持者に不利益の生じることの無いよう配慮いただくことが必要」として、

「弾力的な対応」を検討するように、という内容の事務連絡が出されていて

どのような対応をするのかは、都道府県ごとの判断となりますが

基本的には、1年間は期間延長をする方向で対応すると考えられます。

 

受給者には個別に案内が届くと思われますが、

とりあえずは、診断書をもらうために医療機関に行かなくてもよいということを

みなさんにお知らせください。