この問題について、色々と考えます。

当選後(海老名は平成19年に作られています)も策定に携わった方と議論をしたりしていますが、その市民枠で入った方も危険性なども特に考えておられなかったようで…

海老名市でも最高規範として位置づけられ、「市民」の定義も「市内に住所のある人、市内で働く人、市内で学ぶ人又は事業者(市内で事業 活動又は公益的な活動を行う団体をいいます。)」となっており、一般的に考えれば「市民」は国籍のある住民なんですが、海老名に関係が少しでもあれば条例上、国籍を問わず、海老名市民と言うことになります。

我々議員や市長は「海老名市民」に選挙で付託を受けて政治を行っております。

問題なのが、住民投票と市民の定義。
この定義だと住民投票において、外国人も権利を有します。
憲法の94条では「法令の範囲内で条例を制定することができる」とあります。
法的には参政権を認められていないので、これを住民投票で可能になっている。
また地方自治法では「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供わ、ひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」とあります。
海老名市民は納税や、今後制定予定の防災関連の条例などで海老名に対して義務があっても、非住民は義務は無く、権利だけ有します。
(財政破綻した夕張などが例です)

外国人参政権(住民投票)で考えるのであれば、一時的な大量移民などにより、その自治体の施策などにも影響が出る恐れもあり、水資源や基地問題を抱える自治体はターゲットになり得ます。

また条例上の定義によって、市民参画という名の下に非住民の特定の団体の利権になり得る可能性もある。

市民参画という聞こえは良いが危険性がある条例。

民主主義の土台である議会がしっかりしなければなりませんが。

ある議会において…
自治基本条例は制定されていない自治体なんですが、議会基本条例を制定し、そこでは「市民」の定義を流行りの無限に定義しているのですが、前文に「市民に選挙で選ばれた議会」と明記されております。
海老名で言う文書法制課のような担当はこの誤植に気づかなかったのか、確信犯か…
議員もどちらかでしょう。

流行だからとか、そう言った事では無く、しっかりと地に足をつけ、その背景も考えながら議会改革も考えなければ、こういった事になってしまいます…

海老名でも考えていきます。

「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ 自民が地方組織に通達
2014.7.24 05:00 (産経新聞)
 外国人の住民投票参加を認める内容の「自治基本条例」が制定されないよう、自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが23日、分かった。憲法15条で選挙権は「(日本)国民固有の権利」とされる中、同条例を根拠に住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。自民党は、外国人参政権の“代替制度”として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。

 通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに送付された。自治基本条例を「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」と指摘。「問題ある条例」が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。

 総務省は条例を制定している自治体の数を「把握していない」としているが、少なくとも300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定が目立つ。

 川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば住民投票への参加を認める住民投票条例を制定。広島市は、自治基本条例はないものの、「外国人も住民であることに変わりはないという声があった」(市担当者)として住民投票条例を制定して外国人の参加を認めている。これらを合わせると、外国人が住民投票に参加できる自治体は30を超えるとみられる。

 自民党は、ホームページで自治基本条例を「最高規範」とする自治体の例を挙げ、「法律に基づき制定される条例に最高規範はない」と強調。地方自治は米軍基地問題など国政分野にも影響を及ぼすことを踏まえ、平成23年には「国家の存在を否定しているなど内容や制定過程に問題が多い」との見解を示した冊子を作成し、地方組織にも注意を促してきた。

 しかし、今年だけでも4月までに計16自治体が条例を制定した。

 自民党は、共産党議員らが同党機関紙「しんぶん赤旗」の強引な購読勧誘を自治体に対して行っている実態を把握することを求める通達も出している。自民党関係者は「保守系議員は気づかないまま左派の組織的工作に乗ってしまうことがある。自民党を支える地方議員に注意喚起の必要がある」としている。



     
 自治基本条例 平成9年に大阪府箕面市が「まちづくり理念条例」の名称で施行したのが始まりとされる。民主党支持母体の自治労などが提唱する例が多く、21年以降の同党政権下で制定が相次いだ。住民重視の「自治体の憲法」との見解もあるが、「国民」軽視との批判も多い。


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