以前からブログでも書いていましたが、外国人の生活保護の受給に関して。

私の持論で言えば、今後、少子高齢化により、歳入が減り、扶助費が益々増えていく現状、外国人の人権は最大限守らなくてはならないと思いますが、国籍を持つ自国から受給すべきと思います。

今までは1954年の国からの通知により、要件を満たした外国人にも受給が可能となりました。
しかしながら今回の違憲の判決。

海老名市は今年度の当初予算の生活保護費分は約20億6000万円。
そのうち、手元に資料が無いので、24年度時点では約6%の外国人受給者。
4分の3が国、4分の1が市の予算です。
と言っても両方市民の皆さんの税金。
単純計算で、約1億が外国人の為に使われております。

国の判断も期待したいですが、記事のように通知による「自治体の裁量」であるならば、違憲となったモノをどうするのか?
自治体総額でいくらになるんだろう…

注視、調査をします。

永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断
2014.7.18 23:13 (産経新聞)
 永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。

 4裁判官全員一致の結論。永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、直接的な影響はないとみられる。

 生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知。平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。

 同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。

 22年10月の1審大分地裁は請求を退けたが、2審は23年11月、「永住外国人は生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」と逆転勝訴を言い渡した。

 永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。

 厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。
 国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。
 外国人の受給世帯の増加が続く背景には、不景気が長引いたことや高齢化の影響があるという。

 厚労省の担当者は「地方自治体の財政負担増につながり、(受給世帯数は)増えて喜ばしい数字ではない」と指摘。その一方で「外国人でも生活に困窮している人には、人道的見地から支給が必要になることがあると考えられる」とも説明する。
 判決後、原告側の代理人弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。原告の女性が日本で生まれ育ち、仕事を続けてきたことや中国語を話せないことに触れて、「不法入国や観光目的の外国人に認めないのは理解できるが、国籍以外は日本人と変わらず、きちんと生活してきた人には法律上の保護も認めるべきだ」と話した。




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