こんにちは。
いとうじゅんこです。
前回から始まった新シリーズ
「教えてじゅんこさん」シリーズ。
喜んでもらえるのかな?とちょっとドキドキでしたが、
ご好評いただけたようで嬉しいです。
前回のはこちら↓
そして早速次の質問も頂いたので
今日もまた回答しますね!
早速今日のご相談はこちら↓
<ご相談者さん:2ヶ月ほど前に自宅お教室を始めた方。>
「自宅でお教室を始めました。
まだ売上がそんなに上がっていないのですが、
開業届って出した方が良いのでしょうか?」
ご質問をありがとうございます!
開業届ってなんだか難しそう…
手続きって良く分かんないな…
と思いますよね。
私も初めて聞いた時、なんじゃそれ?と思いました。
でも安心してください。
開業届って拍子抜けするほど簡単です
開業届のことを分かりやすくお伝えしますね。
そもそも開業届って何?
株式会社を設立する時とは違って、
個人事業主の開業届は、とっても簡単です。
「開業届」って正式には「個人事業の開廃業届出書 」って言います(正式名称は覚えなくて良いですよ)。
開業届を出すというのは、
個人事業を始めたよーというお知らせを税務署にすることです。
(開業届は、国税庁のHPからダウンロードして印刷して使えます↓
国税庁HPより「 個人事業の開廃業届出書 」
でももっと簡単なやり方があるのでそれはまた別途お伝えしますね)
開業届を出さないと
開業届の提出期限は、原則的に開業してから一ヶ月以内です。
「え!どうしょう!過ぎてる」
と焦らなくて大丈夫。
提出しなくても、罰則は定められてません。
気付いたらすぐに出しに行くのが良いですね。
そうそう、時々勘違いされている方もいるのですが、
開業届を出さないからと言って、
納税から逃れられるわけではありません。
納税義務が発生しているのに、
もし開業届も出さない&確定申告もしないでいたら脱税ですからね、
税務署が来た時はおそろしいことになりますきっと
通常、納めなければならない金額より、ずっと高い税額が追徴されます。
一方で、儲けが少ないからと言って、開業届を出さないで白色申告だけしている人もいます。
それは税務署的には問題ないようです。
開業届を出したのと同じ状態になるからです。
確定申告をすると自動的に都道府県へ通知されるので、
開業届を提出しない人もいるようですが、
実は開業届を出さないデメリットもあります。
次は、メリットデメリットを合わせて見てみましょう。
開業届のメリット① 青色申告ができるようになる
このメリットはめちゃめちゃ大きいです!
良く分からないからと言って、青色申告を避けていると、無駄な税金を払っている可能性があります。
青色申告はとにかくお得だよ、ということをまずは頭に入れてくださいね。
(どんなふうにお得なのかはまた別の記事に書きますね)
開業届のメリット② 屋号で銀行口座が作れる
屋号名前の入ったの銀行口座はお客様からの信用がアップします。
それに、事業専用の口座として使うと、事業に関する入出金が分かりやすくて経理もしやすいです。
プライベートの口座とごちゃまぜになっている人もいますが、
それは自分で経理の手間を増やしていることに繋がっているので、
手間を減らすためにも今からでもキッチリ分けるほうが良いです。
開業届のメリット③ 証明書として使える
子どもを保育園に入れたい時など、
自分が働いている証明として開業届の控えが使えることが多いです。
開業初年度は確定申告書類などがなかったりすると
自分が働いている証明書がなかったりします。
そういう時に開業届の控えは使えます。
なので、開業届を出す時は控えをもらうことは必須です。
開業届のメリット④ 本気になる!
気持ち的なものかもしれませんが、
実は自分でやっていくんだ!という決意表明は、
起業後の事業の継続に大きな影響があると思います。
勢いで起業する人は多いですが、
起業と事業継続はベツモノです!!
ホントに!!
自分のけじめとしてもメリットは大きいです。
ここまでメリット盛りだくさんでしたが、
デメリットもあります。
デメリットは当てはまる人だけになりますが、挙げておきますね。
開業届のデメリット① 開業届を出すと、失業保険が受けられなくなる。
会社を辞めた後、失業保険を受給する人は多いと思います。
開業届を出すと、失業中ではなくなるので受給できなくなります。
こっそり失業保険を受給すると不正受給でバレたら、
しっぺ返しのように不正受給分以上に
多く支払わなければならない可能性もあります
傾向としては、しっかり失業保険を貰いきってから、
開業届を出すちゃっかりさんしっかりさんが多いと感じます。
少数派ですが、開業届を出してさっさと堂々と取引したいから、
失業保険はいらないという方もいます。
開業届デメリット② 社会保険の扶養から外れ保険料を負担しなくてはならない場合がある
例えば、主に家計を支えているのは夫で、
妻が夫の社会保険の扶養に入っていた場合の話です。
この場合、
妻が社会保険の扶養から外れるかどうかは
夫の会社によります。
なので、この場合は開業届を出す前に予め夫の会社に確認を取ることをオススメします。
ここまでで開業届についての知識はバッチリです。
次の記事では開業届の書き方について解説しますね。
楽しみにしていただけると嬉しいです!
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初めまして伊藤順子です。
起業して10年。
経営者・行政書士・3児の母をしてます。
(株式会社ワタラクシアと伊藤順子行政書士事務所を二つ経営)
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