渡辺です。
愛知県一宮市で、行政書士事務所の開業を目指し準備中です。
行政書士を目指す端くれとして、法律や統計など、できる限り客観的なものを交えて発信していこうかと思っています。
が、そうもならない時もあるかと思います。
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
□□□□□□□□□□
先日アップした記事の内容を、一部修正しました。今回は、ここで修正内容に関し補足説明していきます。
対象記事はコチラ↓
「簡単なはずの合同会社設立を煩雑にしているもの その全貌を明らかにする企画④」
記事を簡単に振り返ってみると、電子定款作成にあたり準備するものについて検証するような内容となっていました。
修正前の内容としては、以下のものとしていました。
・マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)
・ICカードリーダ
・Adobe Acrobat Reader(以下、単にReaderと言う)
修正点は、上記の3つに加え、以下のものを追加しました。
・電子署名埋め込みソフトウェア
併せて、合計4つのものが必要となります。
(*その他、パソコン、インターネット環境、CD-R等が必要ですが、それらは省いています。)
今回はこの、電子署名埋め込みソフトウェアについて、少し説明します。
修正前の記事では、Readerに備わっている署名機能ツールを使って電子署名を埋め込むと書きました。
しかしこの機能では、マイナンバーカードに付与されている電子証明書は利用できないということがわかりました。
ReaderでPDF化したデータに、マイナンバーカードに格納されている電子証明書を使って電子署名するには、専用のソフトウェアが必要なのです!
イメージとしてはこんな感じ↓
実際、登記・供託オンライン申請システムネ登記ねっと供託ねっとでは、Adobe Acrobat用に「PDF署名プラグイン」というソフトウェアを独自に準備し、WEB上からダウンロードできるようにしています。
以下、引用です。
- 登記・供託オンライン申請システムでは,Adobe Acrobatをご利用で,かつ,以下の電子証明書をご利用の場合には,登記・供託オンライン申請システムが提供するPDF署名プラグインソフト(以下「PDF署名プラグイン」という。)を使用して,PDFファイルに電子署名を付与することができます。
-
- 「公的個人認証サービス」発行の電子証明書
- 「政府認証基盤(GPKI)の政府共用認証局」発行の電子証明書
- 「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)組織認証局」発行の電子証明書
- ファイルタイプの電子証明書
(出展 http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/security/pdf_sign_inst.html登記・供託オンライン申請システムネ登記ねっと供託ねっと「PDF署名プラグインについて」)
重要なのが、この「PDF署名プラグイン」はAdobe Acrobatにしか対応していない、ということですね、現時点では。Readerには対応していません。
したがって、「PDF署名プラグイン」を使うには必然的に有料のAdobe Acrobatを購入することになります。これが、巷にサイトにあふれている、「電子定款作成はお金がかかる」という情報生成につながっているんでしょうね。
今後、Readerにも対応できるようバージョンアップされることを期待しています。
じゃあ、Readerに対応した署名プラグインソフトはないの?となるわけですが、
実は、ありました。
「JPKI PDF SIGNER」という、Reader用の電子署名プラグインソフトです!
こちらからダウンロードできます↓
https://jpki.osdn.jp/index.html#top
僕と同様に、電子署名を埋め込むのに不便さを感じているこのサイトの運営者が作成したとのこと。
ただし、運営者についての情報が全く掲載されていないので、使用については各人で判断し、作成したデータに不備がないか事前に法務局や公証役場に確認することをお勧めします。
そんなこんなで、電子定款に必要なものが明らかになりました。
どうでしょうか。理解すれば、さほど難しくはないが、理解するまでの道のりがなかなか険しい。
結局、ややこしい、という状況は変わらないですかね
そんなときこそ、専門家の登場ですね!イエイ
(僕はまだ専門家ではないですが・・・)
では、次回は、作成した提出物を、どうやって法務局に届けるかを考えてみます!
☆合同会社設立を明らかにするシリーズ☆
第1回
「簡単なはずの合同会社設立を煩雑にしているもの その全貌を明らかにする企画①」
第2回
「簡単なはずの合同会社設立を煩雑にしているもの その全貌を明らかにする企画②」
第3回 「簡単なはずの合同会社設立を煩雑にしているもの その全貌を明らかにする企画③」
第4回 「簡単なはずの合同会社設立を煩雑にしているもの その全貌を明らかにする企画④」
補足 「電子定款作成についての記事(2018年6月18日付)の内容一部修正」
第5回 「簡単なはずの合同会社設立を煩雑にしているもの その全貌を明らかにする企画⑤」
□□□□□□□□□□
*現在、登録申請中のため、「行政書士」を語っての営業・業務はできません。表現には注意しているつもりですが、当ブログ内容に紛らわしい点、法律に抵触する疑いのある点などございましたらご指摘ください。不備があれば直ちに訂正致します。