【12のたいせつなこと】:「教育勅語」は決して押し着せではない。人間普遍の真理では? | なべちゃりん的な考え方?? 宜しければ、戴いて下さい♪

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国民の皆さん、


私たちの祖先は、国を建て初めた時から、
道義道徳を大切にする
という大きな理想を掲げてきました。



そして全国民が、国家と家庭のために
心を合わせて力を尽くし、 今日に至るまで
美事な成果をあげてくることができたのは、
わが日本のすぐれた国柄のおかげであり、
またわが国の教育の基づくところも、
ここにあるのだと思います。




国民の皆さん、



(1)あなたを生み育ててくださった両親に、
「お父さんお母さん、ありがとう」
と、感謝しましょう。



(2)兄弟のいる人は、
「一緒にしっかりやろうよ」
と、仲良く励ましあいましょう。



(3)縁あって結ばれた夫婦は、
「二人で助けあっていこう」
と、いつまでも協力しあいましょう。



(4)学校などで交わりをもつ友達とは、
「お互い、わかってるよね」
と、信じあえるようになりましょう。



(5)また、もし間違ったことを
言ったり行った時は、 すぐ、
「ごめんなさい、よく考えてみます」
と自ら反省して、謙虚にやりなおしましょう。



(6)どんなことでも
自分ひとりではできないのですから、
いつも思いやりの心をもって
「みんなにやさしくします」
と、博愛の輪を広げましょう。



(7)誰でも自分の能力と人格を高めるために
学業や鍛錬をするのですから、
「進んで勉強し努力します」
という意気込みで、知徳を磨きましょう。



(8)さらに、一人前の実力を養ったら、
それを活かせる職業に就き、
「喜んでお手伝いします」
という気持ちで 、
公=世のため人のため働きましょう。



(9)ふだんは国家の秩序を保つために
必要な憲法や法律を尊重し、
「約束は必ず守ります」
と心に誓って、
ルールに従いましょう。



(10)もし国家の平和と国民の安全が
危機に陥るような非常事態に直面したら、
愛する祖国や同胞を守るために、
それぞれの立場で
「勇気を出してがんばります」
と覚悟を決め、カを尽くしましょう。



いま述べたようなことは、
善良な日本国民として不可欠の心得であると共に、
その実践に努めるならば、

(11)皆さんの祖先たちが昔から守り伝えてきた
日本的な美徳を継承することにもなりましょう。



このような日本人の歩むべき道は、
わが皇室の祖先たちが守り伝えてきた
教訓とも同じなのです。



かような皇室にとっても国民にとっても
「いいもの」は、日本の伝統ですから、
いつまでも「大事にしていきます」と
心がけて、守り通しましょう。


この伝統的な人の道は、
昔も今も変わることのない、
また海外でも十分通用する
普遍的な真理にほかなりません。


(12)そこで私自身も、
国民の皆さんと一緒に、
これらの教えを一生大事に守って
高い徳性を保ち続けるため、
ここで皆さんに
「まず、自分でやってみます」
と明言することにより、
その実践に努めて手本を示したいと思います。



明治23年(1890年)10月30日
御名(御実名「睦仁」)・御璽(御印鑑「天皇御璽」)
明治神宮崇敬会刊
『たいせつなこと」より
発行明治神宮社務所


ーーー(原文)ーーー

教育勅語


(一)朕惟うに、我が皇祖皇宗、国を肇むること宏遠に、徳を樹つること深厚なり。我が臣民、克く忠に克く孝に、億兆心を一にして世世厥の美を済せるは、此れ我が国体の精華にして、教育の淵源えんげん、 亦実 此に 存す。

(二)爾臣民、(1)父母に孝に、(2)兄弟に 友に、(3)夫婦相和し、(4)朋友相信じ、(5)恭倹己れを持し、(6) 博愛衆に及ぼし、(7) 学を修め、業を習い、以て智能を啓発し、徳器を成就し、(8)進で公益を広め、 世務を開き、(9)常に国憲を重じ、国法に 遵い、(10) 一旦緩急あれば、義勇公に奉じ、以て天壌無窮の 皇運を扶翼すべし。是の如きは、独り 朕が忠良の臣民たるのみならず、 又以て(11)爾祖先の 遺風を 顕彰するに 足らん。

(三) 斯の道は、実に 我が 皇祖皇宗の 遺訓にして、子孫臣民の倶に遵守すべき所 、之を古今に通じて謬らず、之を 中外に施して悖らず。

(四)(12) 朕、 爾臣民と倶に拳拳服膺して咸其徳を 一にせんことを庶幾う。


明治二十三年十月三十日
御名御璽



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