「教育基本法」
【第二条 五項】伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
「学校教育法」
【第二十一条 第三項】
我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
【学習指導要領】(総則)
第1 教育課程編成の一般方針
~伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図るとともに、公共の精神を尊び~
【学習指導要領】(社会) 第1 目標
~我が国土と歴史に対する理解と愛情を育て、~
【学習指導要領】(社会)【内容の取り扱い】
~天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること~
【学習指導要領】(音楽)【第三 指導計画の作成と内容の取り扱い】
1 (3)国歌「君が代」は、いずれの学年においても歌えるよう指導すること。
【学習指導要領】(道徳)【内容】
1、2(五)郷土の文化や生活に親しみ、愛着をもつ。
3、4(六)我が国の伝統と文化に親しみ、国を愛する心をもつとともに、外国の人々や文化に関心をもつ。
5、6、(七)郷土や我が国の伝統と文化を大切にし、先人の努力を知り、郷土や国を愛する心をもつ。
【学習指導要領】(特別活動)【第三 指導計画の作成と内容の取り扱い】
3 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。
【日本国憲法】【第15条第2項】
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
【地方公務員法】【第30条】すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
【地方公務員法】【第31条】職員は条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
【地方公務員法】【第32条】
職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
【地方公務員法】【第35条】職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務のみ従事しなければならない。
~次のものからは、条文を略して書きます。~
【地方公務員法】【第33条】信用失墜行為の禁止
【地方公務員法】【第36条】政治的行為の制限
【地方公務員法】【第37条】争議行為等の禁止
★☆★☆ 以上、論拠前提の法規抜粋 ☆★☆★
教師は、各種法律、また、法的拘束力
を持つ「学習指導要領」を守らないと
いけません。
教師が勝手な主観をたてて
「国旗に反対、国歌を歌いたくない」
とワガママを言うことは、
法律違反であり、規則違反です。
また、当然のことですが
「学習指導要領」「教育基本法」
「学校教育法」は、私立学校の教師も
遵守しないといけません。
日本人として、日本のために
これからの日本人を健全に育てるべく
教職員たちが、有害な反日危険思想や
自虐的歪曲歴史観を教えることは、
法律の面から許されないことです。
教師を辞めるか、有害反日危険思想を
捨てるか、日本から出ていくか、
それらの何れかを潔く選んで頂きたい。
【日本 国歌】 【訳詞】
君が代は 私の敬愛する人よ
千代に八千代に 千年も八千年も
さざれ石の 小さな石が
巌となりて 巨岩となって
苔のむすまで さらにその表面を苔が
覆うようになるまでの
永い歳月を
どうか息災でいてください
愛する人々を想い、息災を願う歌が
どうしていけないのでしょう?
自分の国を愛することの
何がいけないのでしょうか?
これらを理解せず、国歌・国旗を
否定する人々は
日本から出て行って下さい。