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弁護士西塚直之の「稀に」更新されるブログ

事務員(兼妻)が、ブログ更新のたびにFTPツールを使うのが面倒になったのではなく!
アメブロにすれば更新頻度増えるかも?との願いを込めて参入しました。

大阪府議会で「消費者が望まぬ勧誘を事前に拒否できる制度の特定商取引法への導入を求める意見書」が全会一致で可決されました。

http://www.pref.osaka.lg.jp/gikai_somu/h2709/1027tokutei.html



一部の事業者(及びその意を受けた国会議員)は、消費者が望まぬ勧誘を事前に拒否できる制度の導入に反対していますが、望まない勧誘は迷惑であるという素朴な感情を大阪府議会が全会一致で肯定されたことは、とても素晴らしいことだと思います。


この意見書が全国に広がることを願います。




以下、大阪府議会のホームページ から引用です。



 訪問販売及び電話勧誘販売は、「住まい」という本来ビジネスではないところで行われるものであり、消費者の要請・同意なく行われる場合には、そのほとんどが消費者にとって迷惑なものである。そもそも、消費者が、どのような商品・サービスを選択するかは、その自主的かつ合理的な選択に委ねられるべき事柄である。それゆえ、どのような商品・サービスの提供を受けるかについてはもちろんのこと、どのような勧誘を受けるかについても、消費者の自己決定は十分に尊重されなければならない。
 また、突然の訪問や電話による勧誘によって、高齢者などを中心に、断りきれず不本意な契約をしてしまうことも少なくない。ときには、悪質・不当な勧誘によって消費者が深刻な被害を受けることもある。
 特に、我が国は、既に超高齢社会に突入し、今後も他に例の無いような高齢化率の上昇が予測される。高齢者からの消費生活相談は、高齢者人口割合の増加以上の割合で増加しており、訪問販売・電話勧誘販売による勧誘が、その中心となっているところである。
 この点、本府においては、「拒絶の意思を表明している消費者」に対する勧誘を「不当な取引行為」と定め(大阪府消費者保護条例第17条、同施行規則第5条別表)、悪質商法の予防のために「勧誘お断り」のステッカーを配布する取組を行なっているところである。本府以外の多くの都道府県、市町村においても、条例規定の有無にかかわらず、「勧誘お断り」のステッカーを配布するなど、消費者が勧誘を望まない旨を明らかにすることを支援する取組が行われているところである。
 ところが、訪問販売・電話勧誘販売等を規制する現行の「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」は、1996(平成8)年に電話勧誘販売、2008(平成20)年には訪問販売においても「契約を締結しない旨の意思」を表示した者に対する勧誘を禁止する内容の改正が行われたものの(特定商取引法第3条の2第2項、第17条)、事前の包括的な勧誘拒否の表示(例えば「勧誘お断り」のステッカーの掲示など)は、この意思表示とは認められていない。
 これでは、消費者は事業者による突然の訪問や電話に応答した上で、それぞれの事業者に対して拒否の意思を伝えなければならず、平穏な生活を送ることができない。また、いったん巧みな勧誘が開始されてしまうと、断ることは必ずしも容易ではないため、消費者は不本意な契約や不当な契約を避けることも難しく、これでは消費者トラブルを十分に予防することもできない。なかでも、高齢の消費者には、交渉力等においてより低下している人もいることから、その傾向は顕著である。
 消費者の平穏な生活と自己決定を尊重し、望まぬ勧誘を回避するとともに、消費者トラブルを予防するため、勧誘の事前拒否が保障される制度(例えば、訪問販売においては、「勧誘お断り」のステッカーに法律上の効力を認めるなど、電話勧誘販売においては、「電話勧誘拒否登録制度」の創設など)を導入する必要がある。なお、この制度はあくまで、勧誘を望まない意思を明確にした事前拒否者に対してのみ訪問勧誘、電話勧誘を禁止する制度であり、事業者への影響は必要最小限のものである。
 よって、国においては、特定商取引法を改正し、訪問販売及び電話勧誘販売において、消費者が望まぬ勧誘を事前に拒否できる制度を導入されるよう要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年10月27日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣                     各あて
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
消費者庁長官

大阪府議会議長
今井 豊

(引用終わり)

突然電話が鳴り、出てみたら勧誘の電話だった。

突然インターホンが鳴り、出てみたら勧誘だった。

どれもこれも迷惑な話です。必要があればこちらから情報を集めてアクセスすればいいのです。


消費者被害の温床となる迷惑な電話勧誘・訪問勧誘を規制しようという活動があります。

8月11日にシンポジウムを行いますので、

みなさん、お誘いあわせのうえ、是非ぜひお越しください!!
たぶん、僕も登壇してなにかしゃべります。



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      ―特定商取引法改正・緊急シンポジウム―
           ストップ!迷惑勧誘
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 特定商取引法改正に向けた検討が始まりました。訪問販売・電話勧
誘の規制強化が大きな争点になっています。消費者庁は事前の拒否者
への勧誘を禁止する制度(Do-Not-Call制度・Do-Not-Knock制度)の
導入に前向きな姿勢を示していますが、一部の業界団体が猛烈に反発
し、制度の導入を政治力をもって阻止しようとしています。今、何が
議論され、何が起きているのかを是非知ってください。そして、迷惑
勧誘をなくしていくために、私たち消費者一人一人が声を上げていき
ましょう!
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日時:2015年8月11日(火曜日)
   午後6時30分~午後8時00分
   申込不要・入場無料
場所:大阪弁護士会館2階201会議室
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内容:1.今、何が問題となっているのか?
   2.こんな被害・トラブルがあります!
   3.諸外国の制度はどうなっているのだろう?
   4.特定商取引法見直しの最新情勢
     村 千鶴子氏(弁護士・東京経済大学教授)
   5.猛反発する一部業界、その「論理」と手法
   6.海外の事業者はどう対応したか?
   7.広がる!訪問販売お断りステッカーの取組み
   8.消費者団体の声
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  ――― 主催:不招請勧誘規制を求める関西連絡会 ―――

3月はオーストラリアやシンガポールにdo not call制度の海外調査に行き、

4月からは大学の非常勤講師をはじめたりと慌しくしていたら

いつの間にか5月も下旬です。


17日にブログを書いていたのですが、

投稿ボタンを押した瞬間にIEがフリーズして消えてしまうという憂き目にあい、

今日は再チャレンジです。


6月1日から道路交通法が改正されます。



1 信号無視 8 交差点優先車妨害等  
2 通行禁止違反  9 環状交差点の安全進行義務違反
3 歩行者用道路徐行違反 10 指定場所一時不停止等
4 通行区分違反 11 歩道通行時の通行方法違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害 12 ブレーキ不良自転車運転
6 遮断踏切立入り   13 酒酔い運転
7 交差点安全進行義務違反等 14 安全運転義務違反


自転車を運転していて、この14項目の違反した場合、青切符が切られます。

2回以上青切符を切られた場合は、

自転車運転者講習の受講命令」が

発令されます。


この命令が出てから3ヶ月以内に自転車運転者講習を受けなければいけません。

ちなみに、お値段5,700円

講習の時間は3時間。


もし、受講しない場合は5万円以下の罰金です。

罰金ということは前科がつきます。


実際は現場の警察官がどこまで取り締まるか、だとは思いますが、

スマホを見ながら自転車に乗ったり、

イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗ったり、

自転車で右側走ったり、

そんなことをしたら青切符を切られるかもしれません。


なお、14歳以上が対象です。


自転車事故の賠償額もしゃれになりませんに、

交通安全を心がけてください。


西塚法律事務所

弁護士 西塚 直之 でした。


何かのご縁があったのか、ABCの「キャスト」からオレオレ詐欺の取材を受けて、コメントさせていただきました。

ホームページ上の顔写真と「消費者問題に詳しい」という肩書きがついて恥ずかしいやら何やら。。。


オレオレ詐欺の被害額が増えている(件数は減少傾向の様子)ので、自分が被害が減らせるお手伝いを微力ながらできればとの思いで取材をお受けしました。

ただ、しゃべるのが苦手なので、どうしてもうまく言えなかったので、取材された方、編集された方は大変だったと思います。担当の方、すみません。


取材を通じて伝えたかったのは、騙し文句はあまり変わっていないけど、金銭授受の手口が変わっているということでした。


つまり、オレオレ詐欺の騙しの手口はあまり変わっていなくて、

高齢者をターゲットに

「会社のお金を使い込んだ」

「人を交通事故に遭わせてしまった」

「女性を妊娠させてしまった」

という言葉で高齢者の

「子供がピンチだ、なんとかしてあげなければ」

という気持ちを利用しています。

子供がピンチと思えば、正常な判断をする機会も失いますし。


ただ、お金を受け取りの手口がかつてと違っています。

かつてはATMで振り込むものだったのですが、警察庁の資料によると平成26年の上半期では1割程度だったそうです。

いまは「受け子」というのがいて、たとえば「2時間後に俺の後輩がお金取り行くからそいつに渡して」と言われると、2時間後にお金を受け取る役つまり受け子がやってくるのです。

こういう現金の授受の手口が8割程度だそうです。


受け子や電話をかける「かけ子」とリーダー役の間には何人もからんでいるので、受け子やかけ子を逮捕しても、リーダー役までたどりつかないこともあります。(受け子やかけ子が口を割らないというのももちろんあります)。


これ以外の手口としてはレターパックや宅配便に現金を入れさせ、所定の住所(私製私書箱)へ送らせるものがあり、最近このケースが増えています。郵便局へ行くと「レターパックでは現金は送れません。」と注意書きが貼ってあるのを見かけると思います。

この手口は、被害者と直接現金のやり取りをしないという点や信書の秘密があることがオレオレ詐欺の犯人に都合がいいようです


オレオレ詐欺は被害回復がとても難しいので、詐欺にあわないようにする、というのが重要です。

そのためには、事前にどういう手口があるか情報を収集しておくことが大事だと思います。

・子どもの名前を名乗らせる(これだけで安心しない)。

・子どもに折り返しの電話をかける。

・子どもも親と連絡を密に取る。

・宅配便やレターパックでは現金を送ることができない。

・隠し事はしない、させない

といったことを知り、またすることでだいぶ回避できると思います。


避難訓練ではないですが、事前に情報を入手し、被害にあわないように心の準備をしておく(色々な事態を想定しておく)ことが大切かなと思います。

被害に遭う前、不幸にも被害に遭った後、警察、法律事務所、消費生活センターなどで相談してひとりで抱えないようにしていただきたいと思います。



西塚法律事務所

弁護士西塚直之でした。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support83.html


国民生活センターのメールマガジンに登録していると

最近の問題となる事例が送信されてきて勉強になります。


今回リンクを貼った事例は、

「クレジットカードの利用明細に、覚えのない8万円の請求があった。

調べてみると、自分が以前使用していたスマートフォンを使って、

幼稚園に通う娘がオンラインゲームで遊び、

ゲーム内のアイテムを購入していたことが分かった。

自宅のWi-Fi経由でインターネット回線につながり、

登録してあったクレジットカード番号だけで決済できたようだ。 」

というものでした。


最近、子どもが親のクレジットカードを無断で使ってゲームのアイテムを買い

その後、数万円の請求がくるという事例が増えています。


署名不要であったり、セキュリティーコードの位置を教えて

簡単に入力できるようにしている側にも問題があると思いますが、

大人がクレジットカードなどの管理をしっかりすることも

大切なことだと思います。


未成年の子が親の同意なくしたことは取り消すことができますが、

しかし未成年の子が自分を成人であったと偽った場合には

取り消すことはできません。

仮に法律上取り消すことができるとしても、費用対効果の問題が出てきます。


つまらない被害にあわないためにも、

自分で対処できるところはしっかり対処していただきたいと思います。

でも、もし何かあったときは、弁護士やお近くの消費生活センターに

すぐに相談に行ってください。


西塚法律事務所

弁護士 西塚直之でした。