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弁護士西塚直之の「稀に」更新されるブログ

事務員(兼妻)が、ブログ更新のたびにFTPツールを使うのが面倒になったのではなく!
アメブロにすれば更新頻度増えるかも?との願いを込めて参入しました。

支えられ、ご迷惑をおかけし、なんだかんだで事務所を立ち上げて6周年を迎えることができました。


これからも日々精進していきます。


弁護士 西塚直之

大学、大学院生のころ、「さるさる日記」で日記を公開していました。

当時は「ブログ」なんて言葉は無かった記憶です。


8月1日になると必ず「八朔」というタイトルで日記を公開していました。

そしてたいてい「またそのネタ」かと文句のメールをもらっていました。


そのメールの主が数年後に当事務所の事務局兼妻になるとは。


事務局兼妻が、「スーパーではっさく探したけど無かったからオレンジ買ってきた。」と言われて思い出した次第です。

今日、5月11日から平成28年司法試験が始まります。

近畿大学や大阪大学のロースクールで指導を行っている身としては

教え子が一人でも多く合格してほしいと思っています。

 

私なんぞが何かを語っても毒にも薬にもならないですが、一言だけ。

どんな場面に遭遇しても絶対自分は合格するんだという断固たる決意を4日間持ち続けてください。

 

受験生の皆さんの健闘をお祈りいたします。

 

法むるーむ―高校生からの法律相談/清水書院
¥1,026
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僕も執筆させていただきました、「法むるーむ~高校生からの法律相談」が清水書院さんから出版されました。


この本は、大阪府立高校社会科教員の有志と大阪弁護士会所属の弁護士有志が各章(テーマ)ごとにペアを組んで執筆しています。


高校社会科授業の副読本として使うことが念頭にありますが、大学、社会人でも十分読み応えのある内容になっています。


様々な分野の法律問題を分かりやすく書いていますので、是非お読みください。


今年の6月19日から選挙権の年齢が18歳まで引き下げられます。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/


ところで、民法では4条で

「年齢二十歳をもって、成年とする。」として、

成人の定義を20歳としています。


それを受けて、離婚の養育費の条項では、

特に弁護士が入らずに作成されるものに見受けられますが、

「相手方は、申立人に対し、●●の養育費として、平成●年●月から同人が成人に達する月まで、1ヶ月●万円を支払うこととする。」

という記載をすることがあります。


ただ、最近では成人年齢を18歳に引き下げるべきだという議論も、

選挙権の年齢の引き下げを契機に活発化しています。

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO94557580Q5A131C1PE8000/ (日経新聞2015.11.30付)


そこでふと思ったのが、

仮に上述のとおり養育費の条項を「成人に達する月まで」としたとして、

その後、成人年齢が18歳に引き下げられた場合、

その養育費の支払義務はいつまでなのか、ということです。


・考え方その1

離婚が成立した当時は成人とは20歳のことであり、

そこまで養育費の支払いを予定していたのだから、20歳まで支払うべきである。

(養育費がもらう側としては当然こういうでしょうね)


・考え方その2

「成人」になるまで養育費を払うという内容なのだから、

成人年齢が18歳に引き下げられたら養育費も18歳までである。

(養育費を払う側がこういう主張をしてくることも考えられるでしょうね。)


どちらの考えも成り立ちます。

そうすると、この先下手に「成人」などと書くと、円満解決のための協議書が

かえって紛争の種になりかねないことになります。


ちなみに、弁護士が協議書を作ったり、家庭裁判所で調停条項を作るときは、

紛れがないように、18歳、20歳、あるいは一般的な大学卒業年齢である22歳と、

きっちり数字で書いています(私が知る限りでは、ですが)。


もちろん、離婚後も円満に話し合えるのであればそれが理想なのですが、

離婚後に養育費の増減の話をするというのは、なかなか難しい印象があります。

遺言もそうですが、作っておけば必ずもめないというものではありません。

でも、もめる要素は減らすことができます。

多少費用はかかりますが、弁護士に相談していただければと思います。