9月末の臨時国会冒頭解散が急浮上。国会が始まれば加計学園、籠池問題が国会で再び取り上げられ、支持率が下がるので、その前に解散してしまおうという安倍総理の思惑。民進党の離党騒動も止まらず、小池新党も選挙準備ができないうちにという狙いも重なった安倍総理の個利個略解散。まさに解散権の濫用だ。

 

 衆院の解散については憲法69条に「内閣は、衆議院で不信任の決議を可決し、又は信任の決議を否決した時は、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」という規定があるだけで、総理がいつでも好きな時に解散できるという明文の規定は存在しない。それを憲法7条に、内閣の助言と承認により天皇が行う「天皇の国事行為(三)」に「衆議院を解散すること」という規定があることを根拠に、総理はいつでも解散できると解釈されてきた。私はこの解釈は明らかに間違っていると従来から主張してきた。

 
 もしこのような個利個略だけで安倍総理が解散を打ってくるならば、当面の野党間の離合集散の動きは一時休戦して、自民党の3分の2の議席を大きく割り込ませるための、野党共闘を実現するべきだ。具体的には全ての選挙区で野党共闘の候補者を一人に絞り、安倍総理の個利個略に賛成か、反対かの戦いにするべきだ。