安倍総理が党首討論などで「私は立法府の長」と発言。本当に驚いた。


 日本国憲法41条には「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とある。つまり国の立法府は言うまでもなく国会であり、立法府の長はあえて言えば衆参議長であって、内閣総理大臣ではない。


  憲法65条には「行政権は、内閣に属する」とある。内閣総理大臣は行政府の長であが、立法府の長ではない。


  最近、憲法改正の議論の中で、緊急事態の時には閣議で法律を作ることができると言った議論が出てきている。まさにこうなれば総理大臣が立法府の長を兼任することになる。安倍総理の発言がこうした考えに基づくものだとしたらとんでもないことだ。