後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
この減額認定証の提示により、医療機関の窓口負担は適用区分に応じた自己負担限度額までの支払いになります。
あと、入院時の食事代が減額されます。
この減額認定証の交付条件がありまして・・・
世帯員全員が住民税非課税の場合→区分2
世帯員全員が住民税非課税、かつ所得が0円あるいは老齢福祉年金の受給者→区分1
と、なります。
区分の違いはありますが、月額にして2万数千円程度の負担限度が引き下げられます。
今年、住民税が課税されているので交付対象ではなくなったとの通知が届きましたので、本人に代わって役所へ出向いて手続きせねばなりません。
理由はわかってるので、昨年ほど右往左往せんで済みそうですけどね。