さて、だいぶ間が空いてしまいましたが、そろそろ動き出します。

相手が持ち逃げした40万円の少額訴訟に勝って、判決文の送達証明書を受け取った所までは行ってます。

次にやるべきは強制執行なんですが、残高不足で空振りする事が目に見えてます。

債務者が自ら教えて来た口座なんで、普段使ってない口座なのは十中八九間違いないです。
そもそもこれは財産開示申し立てをする為の布石なので、空振りする事を承知の上で強制執行するのです。

財産開示申し立ては過去6ヶ月の間に強制執行でお金を取り返せなかった実績があると申請が進めやすいらしいんですね。

そして財産開示は2020年の5月の民事執行方改正で開示に応じない債務者への罰則が厳しくなってから行うつもりなので、そこからさかのぼって6ヶ月、すなわち早くても2019年11月以降まで強制執行を待っておく必要があったのです。

でもようやく次に進む事が出来るようになりました。

強制執行の具体的な手順は以下のサイトが分かりやすく解説してくれています。
http://ooura-law.com/blog/entry-000129.html

必要書類は全て揃っているんですが、心配だったのは相手が今まで平均して1年に一回は引っ越ししてる事。


ブログには書いてなかったのですが、自分が少額訴訟を起こす事を決意したのは半年ほど前の2019年4月末でした。

少額訴訟を起こす為には内容証明と言う書類を相手に届ける事が必須事項で、でも借用書に書いてある住所に送っても不在で郵便局の保管期限が切れて返送されてしまいました。

もちろんそれだけで相手が引っ越したと確定はできませんが、仮に相手が引っ越して住民票を移動してないと言う事になると、もはや探偵を雇う以外に相手の居所を掴む手段がなく、しかし手がかりが名前と以前住んでた住所だけとなると調査には確実に相手に貸したお金以上の費用が掛かり、完全に費用倒れになるのが目に見えてました。

当時は本当に冷や汗物でしたが、結果的には相手は住民票の移動は届け出ていたので、除票(住民票を削除した履歴となる書類)から判明した新しい住所に内容証明を送りました。

しかし相手はその新しい住所でも不在で、二回送って二回返送されて来ました。

受け取り拒否なら裁判は起こせるんですが、不在となるとまたもや相手がそこに住んでる確証が無くなり、そうなると過去の住所をさかのぼって相手の実家に内容証明を送って本人に知らせる以外に手が無くなります。

実際には成人してる人物の借金は本人の責任となり、保証人になってない親に借金の事実を知らせるのは法的にはグレー(名誉毀損で逆に訴えられるリスクがある)なのですが、本人が書類を受け取らないのであれば実家に送るしかありません。
不可抗力です。

まあ武士の情けで親展にはしますけどね。


また実家を特定する事は本人に内容証明を渡して裁判を起こせるため以外にも、「実家を知っている」と言う事実を相手に知らせプレッシャーを与える事が出来るのが利点です。

下手したら自分が借金をしてる事実を家族にバラされるかも知れないと思わせて、自発的に借金を返させる事が出来るかも知れません。

まあ実際は家族にバラす様な事は出来ませんけどね。
そんな事したらこっちの立場が危うくなるだけですし。


まあ結果的には過去の住所をいくらたどっても実家の特定には至りませんでした。

驚くことに債務者は過去4年間に4回引っ越ししてました。
そしてどの住所にも本人の家族は住んでいませんでした。

恐らく家族もまた別の土地に引っ越したのでしょう。


最終的に実家の住所を特定せずとも現住所に送った3度目の内容証明を無事に相手が受け取ったと言う連絡が来たので、無事裁判にこぎ着ける事が出来ました。



余談が長くなってしまいましたが、それだけ頻繁に引っ越しを繰り返してる相手がまた引っ越しをしてない保証はどこにもありません。
相手が今の住所に引っ越してから既に1年弱経ってるので、これまでの実績からするとまた引っ越ししてる可能性も高いです(そんな金あるなら借金返せと言いたいですが)。

でも実際のところ強制執行で裁判所から債務者に送られる「債権差押命令書」は相手に届こうが届くまいが関係なく強制執行は進められる様です。

安心しました。
また何度目かの住民票請求しなければならないかと思いました。

と言うことでこれから強制執行の書類を作成していきます。