裁判に勝っても基本的にお金の取り立ては自分でやらなきゃいけない訳で、先日申し立てた少額訴訟で獲得した債務名義を元に強制執行する予定でいます。


強制執行は相手の住所を管轄する地方裁判所に申し立てるのが原則なので、相手が沖縄にいたら沖縄にある地方裁判所が申し立て先になる訳です。

自分の場合、相手は静岡県にいる(はず)なので、静岡県の地方裁判所に郵送で申し立てる予定でいたのですが、少額訴訟での強制執行はどうも事情が違うようです。


少額訴訟勝訴後の強制執行は「少額債権執行」と言う特別な強制執行になり、少額訴訟を申し立てた裁判所に申し立てれば良いそうです。

基本的に少額訴訟の際に担当した書記官がそのまま申し立て先になる様ですね。

郵送だと何かと手続きが面倒なので(送る書類があってるかどうかも対面で確認できないし)、これは助かります。


まあ担当書記官、かなり事務的で冷たい人だったんで、それはそれで気が滅入るんですけどね。。