すいません、先日の記事で間違った情報を掲載してしまってました。

 

2020年4月から実施される予定の改正民事執行法における、財産開示命令に応じない債務者への罰則(懲役or罰金)の適用を求めるには警察か検察に告訴すると言う記事を書きました。

https://ameblo.jp/mzm3299777/entry-12510218559.html

 

でも実際は現行の運用と変わらず、裁判所に罰則の適用を求める上申書を提出するのが正しい対応となるそうです。

弁護士の先生に聞いた話なのでこちらが正しいと思われます。

 

 

むしろ現状の運用である、「財産開示に応じない債務者に対しても、債権者が罰則適用を求める上申書を提出しないと債務者はお咎めなし」と言う仕組みに疑問を持つ方も多いと思われます(自分も含めて)。

 

裁判所(国)が債権者の権利を守る為にちゃんと動いてくれない事が良く分かる運用ですよね。

自分はきっちり罰則を与えて貰える様に上申書を提出する予定です。

 

 

気になるのは、「懲役なのか罰金なのかを債権者が決められるのか」と言う点です。

実際、借金の返済を求めて裁判を起こしてるのに、更に裁判所からも罰金を適用されちゃったら自分の借金が取り立てにくくなりそうで、あまり好ましくはないですよね。

 

もちろんお金を返さない債務者に痛い目を見せたいのが目的なら罰金でも嬉しいかも知れませんが、財産開示を無視する様な相手が素直に罰金を支払うとも思えません。

 

かと言って懲役にするにしても刑務所に入れるのもお金掛かりますし、出来れば罰金で済ませたいと言うのが本音なんでしょうね。

困ったものです。