おはこんばんちわ

 

 

大阪府が再度緊急事態宣言を要請しましたね。

 

 

まん延防止等重点措置では

全く足りなかったというべきか、

もうもはや時短程度では

効果はないというべきか。

 

そこらへんの議論をするつもりは

全くありませんが、

 

一方でよく聞かれる

「1年も経っているのに

 医療のひっ迫がいつまでたっても

 解消されないのはどうしてか?」

 

という質問に

三旬歩独自の見解で

お答えしましょう、というのが

今回の記事の主旨です。

 

 

 

以前にも記事にしましたが、

ひっ迫というのは、

何もコロナ対応できるベッド数が

上限に達してきていることだけが

医療のひっ迫を議論できる数字ではありません。

 

集中治療室(ICU)の使用率や患者受け入れ数などでは

全く計れない事情があるのです。

 

 

仮に1,000床のベッド数を持つ

総合病院があったとしましょう。

そのぐらいの病院であれば

ICUは15床から20床くらいの

確保があるでしょうか。

 

 

通常、総合病院のベッドには

看護師が配置されていますが、

その数は医療法の

看護師の人員配置基準によって

定められています。

 

多くの一般病院は3対1

つまり患者3人に対して

看護師1人の割合になっています。

 

ただ、

患者は24時間入院していますが、

看護師は24時間同じ人が

ついているワケに行きませんから

実質配置は7対1が看護配置基準として

規定されています。

 

つまり、概ね7人の患者に対して

1人の看護師が付くことになります。

※夜勤帯はその限りではありません。

 

 

1,000床の一般病院であれば

単純計算で延べ142人の看護師が

勤務していることになります。

 

実際にはシフト制なので

500人弱くらいの看護師が

常勤している想定となります。

 

 

当然、ICUでは常時2対1くらいの割合で

看護師がついていますから

より手厚く人員を割かなければなりません。

 

 

 

さて、そこで問題。

コロナの病床を増やせばいいか問題。

 

 

答えは

病床を増やしても

運用できない。

です。

 

 

 

そもそも新型コロナウイルスは

特別措置法によって

2類感染症相当に分類されています。

 

これは、

1患者に対して複数人で対応しなければ

対応できない分類です。

 

患者を隔離しなければならないし、

医師や看護師などの

接する医療従事者は

いちいち大変な防護を

行わなければならないのです。

 

 

 

では、看護師を増やせばいいか問題。

 

 

答えは

事実上無理です。

 

 

 

 

現在の国の制度では

コロナ対応のために

看護師を臨時で増やしたところで

その給料は支払ってくれません。

医療機関の負担になります。

※補助金は少し出ているようですが。

 

そして逆に、

コロナ対応病床に置き換えた病床は

一般病床としては使えなくなります。

 

そうするとその分の収益も減る。

 

そうなると医療機関の維持経営が

持たなくなり閉院への道を歩むのです。

 

 

 

そもそも、臨時の看護師は

どこから来るのでしょうか??

 

そして、コロナ禍が終わったら

どこに行くのでしょうか??

 

 

 

こういう状態ですから、

易々とコロナ病床を増やせる

体力のある医療機関は

ほとんどないのです。

 

そうでなくても毎年医療費や

社会保障費の抑制とやらで

医療機関の収益は

どんどん下げられている状態です。

 

コロナ病床を増やした日が

病院閉院の決定日と

ほぼ同義となります。

 

 

 

これが三旬歩が思う

1年経っても医療のひっ迫が改善されない理由です。

 

改善する方法??

 

 

それは2類感染症相当から外し、

5類相当とする。

これだけですよ。